○藍住町国民健康保険保険給付規程
昭和32年3月23日
規則第5号
第2条 被保険者が保険薬局である薬剤師について、薬剤の支給を受けようとするには、保険医療機関である医師又は歯科医師の処方箋を受け、これを保険薬局である薬剤師に提出しなければならない。
第3条 被保険者は、療養の給付を受けたときは、その都度一部負担金をその保険医療機関に支払わなければならない。
3 証明書の交付を受けたものが、療養の給付を受けようとするときは、保険医療機関に証明書を提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由のあるときは、その事由がなくなった後、速やかにこれを提出しなければならない。
第4条 療養費の支給を受けようとするときは、申請書(第3号)を保険者に提出し、療養に要した費用の額に関する証憑書類を添付しなければならない。
(1) 保険者が発行する出産育児一時金支払の出生証明書(様式第5号)
(2) 同一の出産について、藍住町国民健康保険条例(昭和32年藍住町条例第34号。以下「条例」という。)第8条の規定による出産育児一時金の支給を別途申請していないことを示す書類。
2 条例第8条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2千円を加算する。
第6条 被保険者が死亡したとき、葬祭費の支給を受けようとするものは、請求領収書を保険者に提出し保険者が発行する葬祭費支払の死亡証明書(様式第6号)を添付しなければならない。
2 前項の請求領収書には、保険者において当該被保険者の死亡の事実が確認できる場合を除き、当該被保険者が死亡したことを証する書類及び葬祭の執行を証する書類を提示しなければならない。
第7条 削除
第9条 被保険者の属する世帯の世帯主は、国民健康保険法施行規則第27条の16及び第27条の17の2の規定にかかわらず、国民健康保険法第57条の2の規定による高額療養費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した高額療養費支給申請書を保険者に提出しなければならない。
(1) 被保険者記号・番号
(2) 個人番号
第10条 この規程に定めるもののほか、保険給付に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規程は、昭和32年4月1日から施行する。
附則(昭和40年4月1日)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年9月30日)
この規程は、昭和53年10月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第5条の規程は、平成9年6月23日から施行する。
附則(平成13年5月1日)
この規程は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成13年5月1日)
この規程は、公布の日から施行し、平成13年4月9日から適用する。
附則(平成17年3月31日)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月24日)
この規程は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月25日)
この規程は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月22日)
1 この規程は、平成27年1月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る藍住町国民健康保険保険給付規程第5条の規定による出産育児一時金に加算する額については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月27日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る藍住町国民健康保険保険給付規程第5条の規定による出産育児一時金に加算する額については、なお従前の例による。
附則(令和6年12月2日)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略