○藍住町保健センター設置及び管理に関する条例
昭和58年3月26日
条例第135号
(趣旨)
第1条 この条例は、藍住町保健センターの設置及び管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の健康づくりを推進するため住民に密着した対人保健サービスを総合的に行う拠点とするとともに、住民の自主的な保健活動の場に資するため保健センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 藍住町保健センター
位置 藍住町奥野字矢上前32番地の1
(管理)
第4条 保健センターの管理は、町長が行う。
2 管理者は、保健センターの設置の目的を最も効果的に達成するよう常に善良な注意をもってこれを管理しなければならない。
(利用者)
第5条 保健センターの利用者は、町内の住民を対象とする。
(利用料)
第6条 利用料は、原則として無料とする。ただし、営利を目的とする催し若しくは個人的に利用する場合は、規則で定める利用料を徴収する。
(利用時間)
第7条 利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長において必要と認めた場合は、規定時間外においても利用することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。