○藍住町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和56年3月30日

条例第124号

(目的)

第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるもののほか、本町における廃棄物を適正に処理し、及び生活環境を清潔にすることにより快適な生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)をいう。

(2) 政令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)をいう。

(3) 廃棄物 一般廃棄物、産業廃棄物、法第2条及び政令第1条に定めるものをいう。

(4) 処理区域 法第6条第1項の規定により、一般廃棄物の処理について一定の計画を定めなければならない区域をいう。

(処理施設の設置)

第2条の2 法第9条の3第1項に規定する一般廃棄物処理施設を次のとおり設置する。

名称

位置

西クリーンステーション

藍住町富吉字大向5―1

中央クリーンステーション

藍住町奥野字矢上前32―1

(技術管理者の資格)

第2条の3 法第21条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学の理学、薬学、工学若しくは農学の課程において衛生工学(旧大学令に基づく大学にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(事業者の責務)

第3条 事業者は、その活動に伴って生じた廃棄物については、自らの責任において処理し、自ら処理しがたい場合においては、共同による処理又は必要な限度における技術開発等により、その処理に努めなければならない。

(清潔の保持)

第4条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つよう努めなければならない。

2 処理区域内において、小動物又は鳥類を飼育する者は、飼育場所の清潔を保持し、蚊・ハエ等の発生防止及びその駆除並びに悪臭の発散防止に努めなければならない。

3 土木建築工事の施行者は、不法投棄の誘発・都市美観の汚損を招かないよう工事に伴う土砂・がれき・廃材等の処理及び整備に努めなければならない。

4 公共の場所で動物を連行し、又は物品を販売し、若しくはチラシ・ビラ等を配布した者は、当該動物が排出したふん便又は当該行為に伴いその附近に散乱した不要物・ビラ・チラシ等すみやかに清掃しなければならない。

5 処理区域内において業として廃棄物その他著しく汚染された器物を取り扱う者は、これらのものの集積選別又は乾燥について清潔を保持し、環境を汚染しないよう努めなければならない。

(一般廃棄物の処理計画)

第5条 町長は、法第6条第1項の規定による一般廃棄物について一定の計画を定めるものとする。

(一般廃棄物の自己処理)

第6条 処理区域内における土地又は建物の一般廃棄物を自ら処理するものは、その一般廃棄物を政令第3条に定める基準に準じて処理しなければならない。

(一般廃棄物の処理申出)

第7条 処理区域内における土地又は建物の占有者は、臨時に一般廃棄物の収集運搬及び処分を受けようとするときは、すみやかにその旨を町長に申出なければならない。犬、ねこ等の死体その他自ら処分し得ない場合においても同様とする。

(収集又は運搬の禁止等)

第7条の2 町又は町から収集又は運搬の委託を受けた者以外の者は、第5条に規定する一般廃棄物についての一定の計画で定める家庭系一般廃棄物の集積場所に排出された家庭系一般廃棄物のうち同計画で定める資源ごみを収集し、又は運搬してはならない。

2 町長は、前項の規定に違反して収集又は運搬した者に対し、これらの行為を行わないように命ずることができる。

(多量の一般廃棄物)

第8条 法第6条の2第5項の規定により一般廃棄物を運搬すべき場所及び方法を指示することができる。

2 多量の一般廃棄物の範囲は、一時に30kg以上又は1立方メートル以上のものとする。

(町民の協力義務)

第9条 処理区域内における土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物は自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、次の各号に掲げる処理方法に従い、本町の行う一般廃棄物の収集運搬及び処分に協力しなければならない。

(1) 一般廃棄物を収納する容器(以下「容器」という。)は、町長が指定するもの又はそれに準ずるものを用いること。

(2) 一般廃棄物は、可燃物・不燃物等種別ごとに、各別の容器に収納し、別に定める方法で所定の場所・時間までに提出すること。

(3) 容器は、生活環境保全上及び道路交通上支障にならないよう考慮し整然たる保管に努めなければならない。

(4) 容器には、次に掲げるものを混入してはならない。

 感染症患者の排出物又はその排出物の附着したもので消毒を施さないもの

 がれき、土石、器物の破損片であって、その容積又は容量のはなはだしく大きいもの

 有毒性、危険性、悪臭等その他本町の行う収集運搬及び処分の業務に支障を及ぼすもの

(一般廃棄物の処理手数料等)

第10条 本町が行う一般廃棄物の収集運搬及び処理については、別表第1に定める一般廃棄物処理手数料及び一般廃棄物収集運搬手数料(以下「手数料」という。)を徴収する。

2 前項に定めるもののほか、手数料に関し必要な事項は別に規則で定める。

(処理手数料の減免)

第11条 天災その他特別の事情があると町長が認めたときは、前条の手数料を減免することができる。

(手数料の納期)

第12条 第10条に定める手数料の徴収については、別表第2に定める納期によって徴収する。

(一般廃棄物処理業等の許可手数料)

第13条 法第7条第1項及び第6項の規定による一般廃棄物の収集業、運搬業及び処分業許可については、1件につき1万円の手数料を許可の際徴収する。

(過料)

第14条 町長は、詐欺その他不正の行為により、この条例に定める手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)の範囲内で過料を科することができる。

(罰則)

第15条 第7条の2第2項の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。

第16条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。

(規則への委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の規定は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年4月1日)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日以降納付義務の発生するものから適用し、平成元年3月31日以前の料金については、なお従前の例による。

(平成8年9月26日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年3月29日)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年6月23日)

この条例は、公布の日から施行し、平成16年10月1日以後のし尿汲取り及び浄化槽清掃の実施について適用し、同日前に依頼のあったものについては、なお従前の例による。

(平成16年12月27日)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年9月25日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年9月24日)

この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(平成25年3月28日)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第10条関係)

手数料の種類

種別

区分

金額

附記

一般廃棄物処理手数料

し尿汲取り

一般家庭

従量制 10リットルにつき 83円

1 一般家庭(主に当該世帯を構成する者のみで便槽を使用している家庭)

一般家庭以外のもの

従量制 10リットルにつき 90円

1 会社、事務所、旅館、飲食店及び学校等の一般家庭以外のもの

2 アパート及び寮等で規則で定めるもの

3 災害等による一般家庭の臨時汲取り

4 汲取り式水洗便槽を使用している一般家庭

5 不良便槽を使用している一般家庭で規則で定めるもの

仮設トイレ

基本料金 1個1回につき 1,000円

従量制 10リットルにつき 90円

1 汲取りの都度、基本料金+従量制で徴収する

し尿浄化槽清掃料

一般家庭

清掃料 10リットルにつき90円

一般家庭以外のもの

ごみ処理

事業系一般廃棄物

1トンにつき

7,000円

1 不燃物

2 可燃物

粗大ごみ

1,000円を超えない範囲で別に定める

 

家電リサイクル法対象物

1個につき

1,890円

 

別表第2(第12条関係)

種別

納期

し尿汲取り及び浄化槽清掃料

当該月の翌月の20日までに

ごみ処理

事業系一般廃棄物

当該月の翌月の25日までに

粗大ごみ

搬入時

家電リサイクル法対象物

搬入時

藍住町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和56年3月30日 条例第124号

(平成25年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和56年3月30日 条例第124号
昭和57年4月1日 種別なし
平成元年3月31日 種別なし
平成8年9月26日 種別なし
平成12年3月31日 種別なし
平成13年3月29日 種別なし
平成16年6月23日 条例第124号
平成16年12月27日 条例第124号
平成17年3月30日 条例第124号
平成17年12月27日 条例第124号
平成21年9月25日 条例第124号
平成22年9月24日 条例第124号
平成25年3月28日 条例第124号