○藍住町における一般廃棄物処理業等の許可手続きに関する規則
平成12年8月17日
規則第91号
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき、一般廃棄物処理業の許可手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請)
第2条 法第7条第1項若しくは第4項の規定により、一般廃棄物処理の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 業務経歴書(様式第3号)
(3) 従業員名簿(様式第4号)
(4) 保有車両名簿(様式第5号)
(5) 営業所、車庫その他の施設の所在地付近の見取図(様式第6号)
(6) 事業計画書(様式第7号)
(7) その他町長が必要と認める書類
(1) 自ら業務を行う者であること。
(2) 賦課された町税を完納している者であること。
(3) 心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として環境省令で定めるものでないこと。
(4) 破産手続き開始の決定を受けている場合においては、復権を得ない者でないこと。
(許可の変更申請)
第3条 法第7条の2第1項の規定により事業の範囲の変更許可を受けようとする者は、町長に許可の申請をしなければならない。
(許可)
第4条 前2条に規定する申請があったときは、町長はこれを審査し、適当と認めるときは、許可するものとする。
2 前項の許可には、法第7条第7項に定める条件等を付して許可するものとする。
(一般廃棄物処理業の許可期限)
第5条 一般廃棄物処理業の許可期限は、2年とする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、法第7条の2第1項の規定による事業の範囲の変更許可については、一般廃棄物処理業変更許可書を交付する。
(許可証の再交付)
第7条 前条に規定する許可証の交付を受けた者(以下「許可業者」という。)は、許可証を亡失又はき損したときは、遅滞なく許可証再交付申請書を町長に提出して再交付を受けなければならない。ただし、き損の場合には、その許可証を添付しなければならない。
2 前項の規定により許可書を再交付したときは、従前の許可証はその効力を失う。
(廃業等の届出)
第8条 許可業者は、廃業又は休業しようとするときは、廃業又は休業しようとする日の30日前までに廃業(休業)事前届を町長に提出しなければならない。
2 法第7条の2第3項の規定による廃業の届出は一般廃棄物処理業廃業等届により、行うものとする。
3 一般廃棄物処理業許可証の交付を受けた者が死亡、合併又は解散したときは、その相続人、その代表役員であった者、その破産管財人又はその清算人は、当該事由のあった日から10日以内に一般廃棄物処理業廃業等届を町長に提出しなければならない。
(許可の取消し等)
第9条 町長は、法第7条の3の規定に基づきその許可を取消等する場合を除き、許可業者が次の各号の一に該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) いつわりその他不正の手段により許可を受けたことが判明したとき。
(3) 1箇月以上正当の理由なく業務の全部若しくは一部を休業したとき。
(4) 業務を遂行できる能力がないと認められるとき。
(5) その他町長の指示する事項に従わないとき。
2 許可業者は、申請書記載事項等を変更したときは、変更の日から30日以内(一般廃棄物許可申請書及びその添付書類に記載した事項の変更にあっては10日以内)に許可申請事項変更届を町長に提出しなければならない。
(1) 許可証の有効期限が満了したとき。
(2) 許可を取り消されたとき。
(3) 許可証の再交付を受けた後、亡失した許可証を回復したとき。
2 許可業者が、廃業、死亡、合併又は解散したときは、それぞれ本人、その相続人、その代表役員であった者、その破産管財人又はその清算人は、第8条の届出の際に許可証を町長に返還しなければならない。
3 許可業者は、業務の全部の停止を命ぜられたとき、又は業務の全部を休止するときは、その期間中許可証を町長に返還しなければならない。
(許可証の譲渡等の禁止)
第12条 許可業者は、許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(その他必要事項)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年1月5日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月29日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月10日)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略