○藍住町環境衛生巡視員設置要領

昭和53年7月1日

制定

(目的)

第1条 本町に環境衛生巡視員を設置し、自然環境の破壊につながる不法投棄等について巡視を行い、環境の保全に努めることを目的とする。

(設置)

第2条 藍住町の環境衛生をよくするため、河川及びあき地等へ廃棄物の不法投棄について常時巡視し、自然環境を保全するよう環境衛生巡視員1名を置く。

(職務)

第3条 環境衛生巡視員は、次の職務を行う。

(1) 町内を巡視し、廃棄物の不法投棄箇所及び不法投棄者の報告

(2) 指示事項の処理

(3) その他必要な事項

(委嘱)

第4条 環境衛生巡視員は、自然環境について強い関心と理解を持ち、かつ、その職務を行うに必要な能力を持つ者のなかから町長が委嘱し、期間は1ケ年とする。ただし、再任を妨げない。

(身分)

第5条 環境衛生巡視員は、非常勤の特別職とする。

(費用弁償)

第6条 巡視員には、費用弁償を支給するものとする。

(庶務)

第7条 巡視員に関する庶務は、生活環境課において行う。

この要領は、昭和53年7月1日から施行する。

藍住町環境衛生巡視員設置要領

昭和53年7月1日 種別なし

(昭和53年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和53年7月1日 種別なし