○藍住町環境衛生巡視員設置要領
昭和53年7月1日
制定
(目的)
第1条 本町に環境衛生巡視員を設置し、自然環境の破壊につながる不法投棄等について巡視を行い、環境の保全に努めることを目的とする。
(設置)
第2条 藍住町の環境衛生をよくするため、河川及びあき地等へ廃棄物の不法投棄について常時巡視し、自然環境を保全するよう環境衛生巡視員1名を置く。
(職務)
第3条 環境衛生巡視員は、次の職務を行う。
(1) 町内を巡視し、廃棄物の不法投棄箇所及び不法投棄者の報告
(2) 指示事項の処理
(3) その他必要な事項
(委嘱)
第4条 環境衛生巡視員は、自然環境について強い関心と理解を持ち、かつ、その職務を行うに必要な能力を持つ者のなかから町長が委嘱し、期間は1ケ年とする。ただし、再任を妨げない。
(身分)
第5条 環境衛生巡視員は、非常勤の特別職とする。
(費用弁償)
第6条 巡視員には、費用弁償を支給するものとする。
(庶務)
第7条 巡視員に関する庶務は、生活環境課において行う。
附則
この要領は、昭和53年7月1日から施行する。