○藍住町墓地設置及び管理に関する条例
昭和57年12月26日
条例第126号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき墓地の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町は、次に掲げる墓地を設置する。
(1) 名称 藍住町共有墓地
(2) 位置 藍住町徳命字小塚北120―2 1,127m2
藍住町富吉字穂実102 585m2
藍住町徳命字元村80―1 793m2
藍住町徳命字中ノ丁70 1,345m2
藍住町奥野字和田105 1,246m2
藍住町奥野字和田106―2 674m2
藍住町東中富字朏傍示38―1 1,487m2
藍住町東中富字天王傍示32 1,573m2
藍住町富吉字中新田29―1 690m2
藍住町富吉字中新田30 585m2
藍住町勝瑞字東勝地171 730m2
藍住町勝瑞字新田71 409m2
藍住町勝瑞字成長172 909m2
藍住町笠木字西野43―1 548m2
藍住町住吉字逆藤27―2 330m2
藍住町矢上字西19―1 991m2
藍住町乙瀬字乾22―2 1,160m2
(使用の許可)
第3条 墓地を設置しようとする者は、墓地設置認可申請書並びに関係書類を町長に提出して、その許可を受けなければならない。
(墓地の使用)
第4条 墓地は、区域を限り無料で使用させる。
(規則への委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。