○藍住町あき地等の環境保持に関する条例
昭和50年3月12日
条例第102号
(目的)
第1条 あき地等に雑草又はこれに類する潅木若しくは枯草(以下「雑草」という。)が放置されて、火災及び犯罪の原因、また、害虫の発生等不良状態となり、清潔な生活環境を保持することが困難となる状況に鑑み快適な生活環境づくりをすべての関係者の協力により実現をはかるための基本的な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で、「あき地」とは、現に人が使用していない土地をいう。
2 「不良状態」とは、雑草等が繁茂しているため火災や犯罪の発生原因、交通の支障、病害虫発生、ごみの不法投棄等清潔な生活環境を阻害する状態をいう。
3 「所有者」とは、あき地の所有者又は管理者をいう。
(所有者の責務)
第3条 あき地の所有者は、当該あき地が不良状態にならないよう次により管理に努めなければならない。
(1) 5月から9月の間に清掃除草を1回以上実施する。
(2) 10月から12月の間に清掃除草を1回以上実施する。
2 あき地の所有者が遠隔地に居住するため、自から除草等の作業及び管理が困難なときは藍住町内で管理者を定め、前項の管理ができるようにしなければならない。このとき所有者は、管理者の住所、氏名、あき地地番、面積等の事項を町長に報告しなければならない。
(除草等の指示)
第4条 町長は、あき地の所有者が前条の清掃除草の作業を施行しないため、あき地が不良状態であると認めたとき所有者に対し除草を行う等の措置を指示するものとする。
2 あき地所有者は、前項の指示に対し取った措置について町長に報告しなければならない。
(清掃除草の委託)
第5条 あき地の所有者は、あき地が不良状態とならないよう第3条の清掃除草の作業を町長に委託することができる。
2 前項の作業を委託するときは、町長の定める費用を添えて町長に申込みするものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。