○藍住町自転車等駐車場の整備及び自転車等の放置の防止に関する条例

平成9年10月15日

条例第169号

(目的)

第1条 この条例は、自転車及び自動二輪車駐車場の整備及び自転車並びに自動二輪車(以下「自転車等」という。)の放置の防止等に関し必要な事項を定め、自転車等の駐車秩序を確立し、もって町民の良好な生活環境の保持に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車並びに同法第3条に規定する自動二輪車をいう。

(2) 自転車等駐車場 一定の区域を限って設置される自転車等の駐車のための施設をいう。

(3) 放置 自転車等駐車場以外の場所において、自転車等の利用者が自転車等を離れて直ちに移動させることができない状態に当該自転車をおくことをいう。

(4) 大型店舗等 百貨店、スーパーマーケット、銀行、遊技場等自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設をいう。

(町長の責務)

第3条 町長は、この条例の目的を達成するための基本的かつ総合的な施策を実施するものとする。

(町民の責務)

第4条 町民は、自転車等の駐車秩序に関する意識の向上に努めるとともに、町長の実施する施策に協力するよう務めなければならない。

(鉄道事業者等の責務)

第5条 鉄道事業者及びバス事業者は、その利用者のために、自ら自転車等駐車場の設置に務めるとともに、鉄道事業者については、町長から自転車等駐車場のための用地の提供について申入れがあったときは、その事業との調整に務め、当該鉄道用地の譲渡、貸付けその他の措置を講ずることにより、当該自転車等駐車場の設置に積極的に努力しなければならない。

(施設の設置者の責務)

第6条 官公署、学校、図書館等公益的施設の設置者及び大型店舗等の設置者は、その施設の利用者のために必要な自転車等駐車場を当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に設置するよう務めなければならない。

(自転車等駐車場の構造及び設備)

第7条 自転車等駐車場の構造及び設備は、利用者の安全が確保され、かつ、自転車等が有効に駐車できるものでなければならない。

(自転車等駐車場の管理)

第8条 自転車等駐車場の所有者又は管理者は、当該自転車等駐車場をその目的に適合するように管理しなければならない。

(自転車等の利用者等の責務)

第9条 自転車等の利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)は、放置禁止区域内及び道路、駅前広場、公園等公共の場所に自転車等を放置してはならない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

2 自転車等利用者等は、当該自転車等の見やすいところに住所、氏名等を明記するように務めなければならない。

(自転車等を小売りする者の責務)

第10条 自転車等を小売りする者は、自転車等の販売に当たっては、自転車等の購入者に対し、当該自転車等について防犯登録を受けること並びに当該自転車等に所有者の住所及び氏名又は名称を明記することの勧奨に務めなければならない。

(放置禁止区域等の指定)

第11条 町長は、町民の良好な生活環境を保持するため、自転車等の放置を禁止する必要があると認められる地域を自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)として指定することができる。

2 町長は放置禁止区域を指定するときは、あらかじめ藍住町放置自転車等対策協議会の意見を聞かなければならない。

3 町長は、放置禁止区域を指定したときは、その旨を告示するとともに、規則で定める放置禁止区域である旨の標識を設置しなければならない。

4 放置禁止区域の指定は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。

5 町長は、放置禁止区域と指定した区域以外であって、藍住町が管理する公共の場所を自転車等放置指導整理区域(以下「指導整理区域」という。)として指定する。

(区域の変更)

第12条 町長は、放置禁止区域及びその周辺の状況を勘案し、当該放置禁止区域を変更することができる。

2 前項の規定による放置禁止区域の変更については、前条第2項から第4項までの規定を準用する。

(自転車等放置に対する措置)

第13条 町長は、放置禁止区域に自転車等が放置されているときは、当該自転車等の利用者に対し、当該自転車等を自転車等駐車場その他適切な場所に移動するよう指導することができる。

2 町長は、前項の規定による命令を講じた後においてもなお相当の時間放置されている自転車等については、当該自転車等を撤去し、保管することができる。

3 町長は、指導整理区域に自転車等が放置されているときは、当該自転車等の利用者等に対し、規則で定める期間、当該自転車等を自転車等駐車場その他適切な場所に移動するよう広報、警告等の必要な措置を講ずることができる。

4 町長は、前項の規定による措置を講じた後においてもなお放置されている自転車等については、当該自転車等を移動又は撤去し、保管することができる。

5 町長は、第2項又は第4項の規定に基づき放置自転車等を撤去したときは、当該自転車等を保管し、その旨を告示するものとする。

(証票の携帯等)

第14条 町長から前条の規定に基づく権限を行使するよう命ぜられた職員は、その身分を示す腕章を着用するとともに、証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(保管した自転車等の措置)

第15条 町長は、第13条第5項の規定に基づき、保管した自転車等について、当該自転車等の利用者等の確認に務めるとともに、利用者等が確認できた自転車等については、当該自転車等を速やかに引き取るように通知しなければならない。

2 町長は、利用者等が確認できない保管自転車等については、規則で定めるところにより告示しなければならない。

3 町長は、前2項の規定による措置を講じた後においてもなお利用者等が引き取らない保管自転車等については、規則で定める期間経過後当該自転車等を処分することができる。

(費用の徴収)

第16条 町長は、第13条第2項又は第4項の規定により撤去した自転車等を引き渡す際に、撤去、保管及び引渡しに要した費用として規則で定める額を徴収することができる。ただし、町長が特に必要と認める場合は、徴収を免除することができる。

(藍住町放置自転車等対策協議会の設置)

第17条 町長の諮問に応じ、放置自転車等対策に関する総合的な企画及び放置禁止区域の指定又は変更について調査審議を行うため、藍住町放置自転車等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、委員20名以内で組織する。

3 委員は、次の各号に掲げる者の内から町長が委嘱又は任命する。

(1) 町議会議員

(2) 関係機関の代表者

(3) 知識経験を有する者

(4) 町職員

4 前項に規定する委員のほか、5人以内の臨時委員を置くことができる。

5 臨時委員は、放置禁止区域として指定又は変更しようとする地域の関係者のうちから町長が委嘱する。

6 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任機関とする。

7 臨時委員の任期は、委嘱の日から当該放置禁止区域の指定又は、変更に関する事項の審議が終了した日までとする。

(告示の方法)

第18条 第13条第5項及び第15条第2項に規定する告示の方法は、藍住町公告式条例の例による。

(民営事業の育成)

第19条 町長は、民営自転車等駐車場事業の育成を図るため、必要な施策を講ずるように務めなければならない。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月31日)

この条例は、公布の日から施行する。

藍住町自転車等駐車場の整備及び自転車等の放置の防止に関する条例

平成9年10月15日 条例第169号

(平成10年3月31日施行)