○藍住町農業振興センター設置及び管理に関する条例

平成元年3月31日

条例第150号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、藍住町農業振興センターの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農業に関する技術知識の向上と、農家生活の改善に必要な援助を与え、その福祉の増進に寄与するため、藍住町農業振興センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 藍住町農業振興センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 藍住町農業振興センター

位置 藍住町奥野字猪熊175番地の2

(利用)

第4条 藍住町農業振興センター(以下「振興センター」という。)の利用者は、その設置の趣旨を遵守し、公衆道徳を守り、公共の福祉に反しないようにしなければならない。

(利用者)

第5条 振興センターを利用することができる者は、藍住町内の農業に従事する者(以下「農業者等」という。)又は町長が適当と認めた者とする。

(利用の許可)

第6条 振興センターを利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(事業)

第7条 振興センターは、第2条の目的を達成するため次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) 農業技術及び農家生活に関する相談並びに指導に関すること。

(2) 農業技術及び農家生活技術に関する研修会等の開催に関すること。

(3) グループ活動、クラブ活動及びレクリエーション活動等余暇の活用のための便宜供与に関すること。

(4) 前号に掲げる者のほか、農業者等の福祉の増進に必要と認められる事業

(使用料)

第7条の2 振興センターの使用料は、無料とする。ただし、使用に伴う振興センター管理上の経費について、町長が必要と認めるときは、その実費を負担させることができる。

(利用の制限)

第8条 町長は、振興センターを利用しようとする者又は利用している者が、次の各号の一に該当する場合は、その利用を拒み、退去を命じ、又は利用の制限若しくは許可の取消しをすることができる。

(1) この条例又は規則に違反したとき。

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

(3) 政治的又は宗教的活動に利用するおそれがあるとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。

(5) 利用者が偽り、その他不正の手段により使用の許可を受けた事実が明らかとなったとき。

(6) その他振興センターの管理、運営上支障のあるとき。

2 前項の規定により利用許可を取り消し、利用を拒み、又は退去させた場合において、利用者に損失が生じても町は一切その損失を補償しない。

(運営委員会)

第9条 町長の諮問に応じ、振興センターの運営に関する基本的事項について、調査審議をするため、振興センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織及び定数)

第10条 委員会は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱した委員をもって組織する。

(1) 農業者等

(2) 学識経験者

(3) 関係行政機関の職員

2 前項の委員の定数は、12人以内とする。

(任期)

第11条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(損害賠償の義務)

第12条 利用者が、振興センターの建物又は備品等に損害を与えたときは、町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。

(職員)

第13条 振興センターにその管理運営に必要な職員を置くことができる。

(管理に伴う業務委託)

第14条 町長は振興センターの管理について、必要と認めるときは、管理上の業務の一部を委託することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成元年6月1日から施行する。

(平成10年12月22日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月30日)

この条例は、公布の日から施行する。

藍住町農業振興センター設置及び管理に関する条例

平成元年3月31日 条例第150号

(平成17年9月30日施行)