○藍住町土地改良事業分担金徴収条例

昭和41年4月1日

条例第70号

(総則)

第1条 藍住町の土地改良事業工事(以下「工事」という。)の費用に充てるため地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき分担金を徴収する。

(分担金の総額)

第2条 分担金の総額は、工事に要する費用の総額に100分の100を乗じて得た額の範囲内において町長が定める。

(被徴収者の範囲)

第3条 分担金は、当該年度の事業完了時の土地改良事業関係受益者から徴収する。

(分担金の徴収基準)

第4条 前条に規定する者から徴収する分担金の額は、工事の実施によって受ける各人の利益の度合に応じて町長が定める。

2 この土地改良事業の施行に係る地区内の農地が、この事業の工事の完了の公告の属する年度の翌年度(その年度が到来する以前に知事が年度を指定する場合にあっては当該指定に係る年度)から起算して、8年経過しない間に転用されたことに伴いこの事業につき国から交付された補助金の額のうち、当該転用農地に係るものを返還する場合には、当該転用農地につき土地改良法(昭和24年法律第195号)第3条に規定する資格を有する者から分担金を徴収する。

(分担金の納期)

第5条 分担金の納期は、次のとおりとする。

当該年度の事業完了時より1カ月以内

(分担金の減免)

第6条 工事にあてる目的をもって土地、その他の物件、労力又は金銭の寄附をした者に対しては、町長は、その額に応じて分担金を減免することができる。

2 前項に定める場合を除くほか、町長は、災害その他の理由により必要と認めるときは、分担金を減免することができる。

(委任規定)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年7月3日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年度会計から適用する。

藍住町土地改良事業分担金徴収条例

昭和41年4月1日 条例第70号

(昭和56年7月3日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和41年4月1日 条例第70号
昭和56年7月3日 種別なし