○藍住町土地基盤整備事業等に対する補助金の交付に関する条例
昭和44年7月23日
条例第82号
(目的)
第1条 この条例は、農道及び排水路の新設又は改良事業をすみやかに実施することを促進し、あわせて農業の近代化と振興をはかるため、関係受益者が組合を組織(以下「団体等」という。)し、農林漁業金融公庫資金をこれらの事業費に充当するため借入れをし、町長の指定を受けた事業(以下「指定事業」という。)を実施した団体等に対し、予算の定めるところにより一定期間にわたり補助金を交付する方法等について定め、土地基盤整備事業を奨励することを目的とする。
(1) 農林漁業金融公庫資金の借入れを受けて実施した事業であること。
(2) 農道の新設又は改良事業にあっては、その延長が100米、幅員が3米、受益面積の1団地がおおむね3ヘクタール以上であること。
(3) 排水路の新設又は改良事業にあっては、その受益面積がおおむね3ヘクタール以上であること。
(1) 事業を施行しなければならない特別の理由及び事業効果
(2) 関係受益者の事業施行承諾書
(3) 事業計画の概要
(4) 収支予算書
(5) その他町長が必要と認める書類
(指定事業の決定及び通知)
第3条 町長は、土地基盤整備事業指定申請書を受理したときは、すみやかにその適否を審査し、当該申請をした団体等に次の事項を通知しなければならない。
(1) 指定事業の適否並びに事業量
(2) 奨励補助金の額、附帯条件等
(3) その他町長において必要と認めた事項
(団体等の義務)
第4条 団体等は、前条の指定事業の決定通知を受けたときは、その条件に従い、適正に指定事業を実施しなければならない。
2 団体等は、やむをえない事由により指定事業の計画及び内容を変更する場合又は取止めしなければならなくなった場合は、指定事業の決定通知をうけた日から1カ月以内にその旨を文書で町長に申請し、承認をうけなければならない。
(補助金の額)
第5条 指定事業を団体等が適正に実施したときは、次により補助金を交付する。
(1) 団体等に対する奨励補助金
指定事業が竣工したときは、団体等が事業の推進に要した経費の一部に充当するため奨励補助金として1団体等に対し、金10万円を限度として補助金を交付することができる。ただし、事業効果が著しく、関係受益面積が広域で事業推進に要した経費が多額であるときは、町長は、予算の範囲内で必要と認めた額を増額することができる。
(2) 土地基盤整備事業の元利補給補助金
指定事業の事業費に充当するため借入れた農林漁業金融公庫資金の元利償還に要する経費で、毎年度予算において定める額の範囲内で交付することができる。
(実績報告書の提出)
第6条 団体等は、指定事業が完了したときは、ただちに実績報告書(様式第2号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(設計書を含む。)
(2) 請負契約書の写
(3) 竣工写真及び工事進行状況の写真
(4) 収支精算調書
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金の請求手続き)
第8条 団体等の奨励補助金は、前条の通知をうけた日から10日以内にその写を添えて、補助金の請求手続きを町長にしなければならない。
2 土地基盤整備事業の元利補給補助金は、借入先へ償還する期日前10日までに融資をうけた農業協同組合の償還通知書を添付し、補助金の請求手続きを町長にしなければならない。
(補助金の返還)
第9条 町長は、指定事業を実施した団体等が次の各号の一に該当すると認めたときは、すでに交付した補助金の全部又は一部を返還させ、また補助金の交付を停止することができる。
(1) 虚偽の申請又は請求をしたとき。
(2) 法令及びこの条例の規定に違反したとき。
附則
附則(昭和45年4月1日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。