○藍住町農業生産振興事業補助金交付規則
昭和44年12月1日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるものを除き、藍住町が農業生産振興を図り、地域特産物の育成と共同化を推進し、豊かで住みよい町づくりのため、予算の範囲内で農業生産者及びこれらの関係団体に対して交付する補助金の申請等の必要な事項を定めるものとする。
(補助事業等)
第2条 補助金の交付の対象とする事業及び補助率又は補助額は、別表に掲げるとおりとする。
(1) 工事の施行にあっては実施設計書
(2) 規約、組合員、役員名簿等
(3) 年間事業計画書
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第4条 町長は、補助金交付申請書を受理し適当と認めたときは、すみやかに補助金の交付を決定するものとする。この場合、補助金の交付目的を達成するため必要な条件を附することがある。
2 町長は、補助金の交付を決定したときは、すみやかにその決定の内容及び条件を様式第2号により当該申請者に通知する。
(変更及び決定の取り消し)
第5条 町長は、補助金の交付を決定した後において、事情の変更により必要が生じたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を変更、取り消し、決定した内容若しくはこれに附した条件を変更することがある。
(実績報告書の提出)
第6条 補助金の交付の決定した農業者又はそれらの団体(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したときは完了の日から20日以内又は補助事業の交付の指令を受けた年度の3月31日のいずれか早い期日までに実績報告書(様式第3号)に収支精算書を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の場合においてその報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の指令の内容及びこれに附した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための措置をとることを補助事業者に対して指示することがある。
(補助金の概算払い)
第9条 町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助金の全部又は一部の概算払いにより交付することができるものとする。
(補助金の指令の取消及び返還)
第10条 補助事業者が補助金を他の用途に使用し、補助事業に関して補助金の交付の指令の内容又は条件その他法令規則に違反したときは、交付の指令の全部又は一部を取り消すことがある。
2 前項により補助金の交付すべき補助金の額を確定し、すでにその金額をこえる補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずる。
(雑則)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年度予算から適用する。
附則(昭和59年9月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年7月29日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
事業 | 補助率又は補助額 | 摘要 |
1 農業生産組織育成事業 | 定額 | 農業生産組織の育成に対し助成 |
2 農業後継者育成事業 | 〃 | 農業後継者の育成に対し助成 |
3 農業指導班活動促進事業 | 〃 | 藍住町農業指導班の活動を促進するための助成 |
4 農業近代化資金利子補給事業 | 定率 | 農業近代化資金に対し利子補給 |
5 畜産振興事業 | 定額 | 放牧、共進会出場等に対し助成 |
6 家畜伝染病予防事業 | 〃 | 家畜の伝染病予防に対し助成 |
7 畜産環境保全対策事業 | 1/2以内 | 畜産環境保全対策施設・機械の設置に対し助成 |
8 水稲生産調整推進事業 | 定額 | 稲作転換を推進するための事業に対し助成 |
9 農業近代化施設整備事業 | 1/2以内 | 農業経営改善及び近代化のための施設整備に対し助成 |
10 その他事業 | 定率 | 町長が必要と認めた事業に対して助成 |