○藍住町工場設置奨励条例

昭和35年12月26日

条例第48号

(目的)

第1条 この条例は、工場を新設し、又は増設しようとする者に対して、援助斡旋又は便宜を供与することによって、工場の新設及び増設を奨励しもって、本町産業の発展を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例で「工場」とは、営業のため物の製造、加工又は修理の作業を行うに必要な施設(自家発電施設及び鉱物採掘施設を含む。)及びこれに附帯する施設をいう。

2 この条例で「新設」とは、次の各号の一に該当する場合をいう。

(1) 町内に工場を有しないものが新たに町内に工場を設置する場合

(2) 町内に既存の工場を有する者が当該工場と施設及び製造工程に関連なく工場を設置し、又は大部分関連がなく、かつ、当該工場の製品と異なる製品を製造し、又は加工する工場を設置する場合

(3) 町内に既存する工場を買収し、工場を開設する場合において、当該工場の施設を更新する場合

3 この条例で「増設」とは、既存工場が企業の合理化又は老朽施設の更新のため、工場の一部改造取替若しくは補修する場合及び前項の規定による新設の場合を除き、工場を拡張する場合をいう。

4 この条例で「固定設備の総額」とは、新設又は増設に要する土地建物及び償却資産の帳簿価格の合計額をいう。

5 この条例で「常時使用の従業員」とは、俸給、賃金、手当、賞与並びにこれらの性質を有する給与の支払を受ける者(以下「従業者」という。)で通常の事業の状態において、当該事業を継続するため、必要な各月末日現在における従業者をいい、1カ月未満の契約で雇傭される者を含めないものとする。

(奨励の措置)

第3条 町長は、町内に工場を新設し、又は増設しようとする者のうち特に指定する者に対して次に掲げる奨励措置を行うことができる。

(1) 固定資産税の課税免除及び不均一課税(以下「課税免除等」という。)

(2) 工場等の新設又は増設のために必要な便宜の供与

2 前項第1号の課税免除等及び第2号の援助は、町長が特に適当と認める場合を除き、当該工場が操業開始の日から3か年において賦課されるべき固定資産税に相当する額とする。

(指定の基準)

第4条 前条の指定(以下「指定」という。)は、新設工場又は増設工場の規模が次の各号に該当するものでなければ行うことができない。

(1) 固定設備の総額(1億円以上)

(2) 常時使用の従業員数(100人以上)

2 町長は、特に必要あると認めるときは、前項各号の規模に達しないものについても指定することができる。

(指定)

第5条 指定を受けようとする者は、書面をもって町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは実情を調査し、適当と認めた者に対して指定を行う。

(承継人の指定)

第6条 町長は、合併・譲渡・相続その他の事項により指定を受けている者に異動を生じた場合はその事業の承継人に引続き指定した者とみなす。

(指定の取消し又は奨励措置の停止)

第7条 町長は、指定を受けた者が次の各号の一に該当するときは、その指定を取消し、又は奨励措置の適用を停止し、若しくは適用した奨励措置の全部又は一部に対して徴収返還又は賠償させることができる。

(1) 指定を受けた日から1年を経過し、なお工場の新設又は増設の工事が開始されないと認められるとき。

(2) 事業を休止し、若しくは廃止したとき又は休止若しくは廃止したと認められるとき。

(3) 第4条の基準に合致しないと認められるとき。

(4) この条例に違反する行為があったと認めたとき。

(事業報告及び指示)

第8条 町長は、指定を受けた者に対し、奨励措置の適用にかかる事業について、事業報告を求め、又は奨励措置の適用に関して、必要な指示をすることができる。

(規則への委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月20日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。

(平成27年3月26日)

(施行期日)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

藍住町工場設置奨励条例

昭和35年12月26日 条例第48号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和35年12月26日 条例第48号
昭和45年3月20日 種別なし
平成27年3月26日 条例第48号
令和5年3月27日 条例第48号