○藍住町商工業振興事業補助金交付規則

平成11年4月1日

規則第88号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、藍住町内商工業者の経営基盤の強化・安定を図り、地域社会との融和の助長を促進し、豊かで住よい町づくりのため、予算の範囲内で商工業者及び関係団体に対して交付する補助金の交付の申請、決定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ該当各号に定めるところによる。

(1) 補助金 町が町以外の者に対して交付する補助金をいう。

(2) 補助事業 補助金の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(3) 補助事業者 補助事業を行う者をいう。

(補助金の交付の申請)

第3条 補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に町長が定める書類を添えて、町長に対しその定める期日までに提出しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第4条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請の内容を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに、補助金の交付の決定をするものとする。

(補助金の交付の条件)

第5条 町長は、補助金の交付の決定をする場合においては、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。

(決定の通知)

第6条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかに、その決定の内容及びこれに付した条件を補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。(様式第2号)

(申請の取り下げ)

第7条 補助金の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは申請の取り下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取り下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。

(事情変更による決定の取り消し等)

第8条 町長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、実績報告書(様式第3号)に町長の定める書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第10条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知(様式第4号)するものとする。

(是正のための措置)

第11条 町長は、第9条の規定による報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に命ずることがある。

(決定の取消し)

第12条 町長は、補助事業者が、補助金の他の用途への使用をし、その他補助事業に関して補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。

(補助金の返還)

第13条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(理由の提示)

第14条 町長は、補助金の交付の決定の取消し、補助事業の是正のための措置の命令をするときは、当該補助事業者に対してその理由を示さなければならない。

(書類の保管等)

第15条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整理保管しておかなければならない。

(財産の処分制限)

第16条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付し、又は担保に供してはならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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藍住町商工業振興事業補助金交付規則

平成11年4月1日 規則第88号

(平成11年4月1日施行)