○藍住町勤労女性センターの設置及び管理に関する条例
昭和54年3月20日
条例第113号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、藍住町勤労女性センター(以下「勤労女性センター」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 働く女性及び勤労者家庭の日常生活に必要な援助を与えその福祉の増進に寄与するため、勤労女性センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 勤労女性センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 藍住町勤労女性センター
位置 藍住町奥野字矢上前32番地の1
(開館時間及び休館日)
第3条の2 勤労女性センターの開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。
2 勤労女性センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日並びに第2土曜日及び第4土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
3 前2項の規定にかかわらず、町長はやむを得ない理由があるときはこれを変更し、又は臨時に休館することができる。
(利用)
第4条 勤労女性センターの利用者は、その設置の趣旨を遵重し、公衆道徳を守り、公共の福祉に反しないようにしなければならない。
(利用者の資格)
第5条 勤労女性センターを利用することができるものは、藍住町、松茂町及び北島町内の事業所に勤務する女性及び勤労者家庭の主婦(以下「働く女性等」という。)又は町長が適当と認めた者とする。
(利用の許可)
第6条 勤労女性センターを利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 職業生活及び家庭生活に関する相談並びに指導に関すること。
(2) 健康及び育児に関する相談並びに指導に関すること。
(3) 一般教養及び職業生活技術並びに家庭生活技術に関する講習会等の開催に関すること。
(4) グループ活動、クラブ活動及びレクリエーション活動等余暇の活用のための便宜供与に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、働く女性等の保護並びに福祉の増進に必要と認められる事業
(使用料)
第7条の2 利用者は、別表に掲げる使用料を申込みと同時に納付しなければならない。
2 町長は特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第7条の3 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用の制限)
第8条 町長は、勤労女性センターを利用しようとする者又は利用している者が、次の各号の一に該当する場合は、その利用を拒み、退去を命じ、又は利用の制限若しくは許可の取消しをすることができる。
(1) この条例又は規則に違反したとき。
(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあるとき。
(3) 政治的又は宗教的活動に利用するおそれがあるとき。
(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。
(5) 利用者が偽り、その他不正の手段により利用の許可を受けた事実が明らかとなったとき。
(6) その他勤労女性センターの管理、運営上支障のあるとき。
2 前項の規定により利用許可を取り消し、利用を拒み、又は退館させた場合において利用者に損失が生じても町は一切その損失を補償しない。
(運営委員会)
第9条 町長の諮問に応じ、勤労女性センターの運営に関する基本的事項について、調査審議するため、藍住町勤労女性センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織及び定数)
第10条 委員会は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱した委員をもって組織する。
(1) 働く女性等
(2) 町内の事業所に勤務する女性の雇用主
(3) 学識経験者
(4) 関係行政機関の職員
2 前項の委員の定数は、12人以内とする。
(任期)
第11条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(損害賠償の義務)
第12条 利用者が、勤労女性センターの建物又は備品等に損害を与えたときは、町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(職員)
第13条 勤労女性センターに館長、その他必要な職員を置く。
(管理の代行等)
第14条 町長は、勤労女性センターの管理運営について、必要と認めるときは、その指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に勤労女性センターの管理を委託することができる。
2 前項の規定により指定管理者に勤労女性センターの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持及び管理(町長が定めるものを除く。)
(2) 第7条各号に掲げる事業の計画及び実施
(3) 利用許可に関すること。
(4) 上記業務に付随する業務
(委任)
第15条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月31日)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月22日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年10月1日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月26日)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の2及び第7条の3の規定は、平成16年10月1日以後の利用について適用する。
別表(第7条の2関係)
勤労女性センター使用料
(単位:円)
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 |
9:00~13:00 | 13:00~17:00 | 17:00~21:30 | |
調理室 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
ガスオーブン | ガスオーブン1台につき使用時間区分当たり200円 | ||
加工室 | 1,500 | 1,500 |
|
講習室 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
和室 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
図書室 | 800 | 800 | 800 |
アリーナ | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
軽運動室 | 800 | 800 | 800 |
託児室 | 800 | 800 | 800 |
1 この表に定める使用時間に満たないときの使用料は、所定使用時間の使用料を徴収する。
2 午前から午後まで、午後から夜間まで又は午前から夜間まで引き続き利用する場合の使用料は、それぞれの所定使用料を加算して徴収する。
3 使用時間には、準備、後かたづけに要する時間を含む。
4 冷暖房を使用する場合の使用料は、使用時間区分当たり300円を加算する。
5 使用料の算定において100円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。
6 図書室は、講座及びグループで使用する場合に限り、使用料を徴収する。
7 託児室は、託児以外の目的に使用する場合に限り、使用料を徴収する。