○藍住町勤労女性センターの設置及び管理に関する規則

昭和54年3月22日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、藍住町勤労女性センター(以下「勤労女性センター」という。)の設置及び管理に関する条例(昭和54年藍住町条例第113号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(利用申請)

第2条 条例第6条の規定により、町長の許可をうけようとする者は、「藍住町勤労女性センター利用許可申請書」(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(許可書)

第3条 町長は、勤労女性センターの利用を許可したときは、「藍住町勤労女性センター利用許可書」(様式第2号)を交付する。

(許可書の提示)

第4条 許可書の交付を受けた者が、勤労女性センターを利用しようとするときは、許可書を受付けに提示しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第7条の2第2項に規定する使用料の減免については、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 公共団体又は公共的団体が、公益的事業に供するために利用するとき。

(2) その他町長が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定による使用料を減免する場合とその料率は、次のとおりとする。

(1) 町又は町教育委員会が利用する場合 100/100

(2) 町又は町教育委員会と共催する場合 100/100

(3) 町又は町教育委員会が後援又は協賛した公共的団体が利用する場合 80/100

(4) その他町長が特に必要と認めた場合 100/100、80/100又は50/100

(会長及び副会長)

第6条 条例第9条に規定する藍住町勤労女性センター運営委員会(以下「委員会」という。)に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(管理の代行)

第8条 条例第14条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第2条第3条及び第5条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成元年7月31日)

この規則は、平成元年8月1日から施行する。

(平成14年7月2日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月30日)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の規定は、平成16年10月1日以後の利用について適用する。

(平成20年2月7日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年5月21日)

この規則は、公布の日から施行する。

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藍住町勤労女性センターの設置及び管理に関する規則

昭和54年3月22日 規則第43号

(令和元年5月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
昭和54年3月22日 規則第43号
平成元年7月31日 種別なし
平成14年7月2日 規則第43号
平成16年3月30日 規則第43号
平成20年2月7日 規則第43号
令和元年5月21日 規則第43号