○藍住町勤労者福祉資金利子補給に関する条例

昭和54年12月27日

条例第118号

(目的)

第1条 この条例は、徳島県労働金庫(以下「金庫」という。)が、藍住町勤労者福祉資金(以下「福祉資金」という。)を融資した場合に、金庫に対し藍住町勤労者福祉資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付し、勤労者の生活の向上と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(融資の対象等)

第2条 福祉資金の融資を受けることができる勤労者は、融資の申込をした日において引き続き6ケ月以上町の住民基本台帳に記録されている者であり、かつ、町税を納期限までに納付又は納入している者とする。

2 福祉資金の融資の対象は、勤労者又はその者と生計を一にする親族が必要とする次の資金とする。

(1) 結婚、出産又は葬祭に必要な資金

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校(盲学校、聾学校及び養護学校の高等部を含む。以下同じ。)、大学(短期大学を含む。以下同じ。)又は高等専門学校に修学するのに必要な資金

(3) 高等学校、大学又は高等専門学校への入学に際し必要な資金

(4) 医療を受けるのに必要な資金

(5) 知識技能を習得するために必要な資金

(6) 住宅の災害復旧に必要な資金

(7) 交通事故によって生じた損害を賠償するために必要な資金

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が勤労者の福祉の増進のために必要であると認めた資金

3 福祉資金の融資の条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 貸付金額は、10万円以上30万円以下とする。

(2) 貸付利率は、年10%以内とする。

(3) 償還期間は、3年以内とする。

(4) 償還方法は、元利均等による月賦償還とする。

(利子補給)

第3条 町長は、町と金庫との間に締結する利子補給契約により利子補給を行うものとする。

2 利子補給率は、年3.65%以内とする。

3 利子補給期間は、融資のあった日から起算して3年以内とする。

(利子補給金の額)

第4条 利子補給金の額は、4月1日から9月30日まで及び10月1日から翌年3月31日までの各期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た額とする。)に利子補給金を交付するものとする。

(利子補給金の請求)

第5条 金庫は、利子補給金を請求する場合は、前条に規定する各期間ごとに町長が別に定める藍住町勤労者福祉資金利子補給金請求書及び藍住町勤労者福祉資金利子補給金算出明細書を期間満了後、町長に提出しなければならない。

(利子補給金の交付)

第6条 町長は、前条に規定する書類の提出を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときに、金庫に対して利子補給金を交付するものとする。

(利子補給の打切等)

第7条 町長は、金庫が利子補給契約の条項に違反した場合は利子補給を打ち切り、又はすでに交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(報告の徴収等)

第8条 金庫は、町長が福祉資金の融資に関し報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合は、これに協力しなければならない。

(規則への委任)

第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和55年4月1日から施行し、同日以後の貸付けに係る貸付金から適用する。

藍住町勤労者福祉資金利子補給に関する条例

昭和54年12月27日 条例第118号

(昭和54年12月27日施行)