○藍住町まちづくり条例

昭和57年12月27日

条例第134号

(目的)

第1条 この条例は、住民等の参加による豊かで住みよい田園都市づくりを推進するため、まちづくりについて必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) まちづくり協議会

第4条の規定により設置された協議会をいう。

(2) まちづくり提案

第5条の規定により提案された構想をいう。

(3) まちづくり協定

第6条の規定により締結された協定をいう。

(4) まちづくり計画

第7条の規定により定められた計画をいう。

(5) 開発行為等

都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為及び建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物を建築する行為をいう。

(6) 地区住民等

地区内の居住者、事業者及び土地又は家屋の所有者をいう。

(町長の基本的責務)

第3条 町長は、豊かで住みよい田園都市づくりを推進するための基本的かつ総合的な計画を策定し及びこれを実施しなければならない。

(まちづくり協議会)

第4条 第1条の目的を達成するために町長は、町内を4地区(概ね小学校校区)に地域区分し、地区住民等によるまちづくり協議会を設置するものとする。

2 まちづくり協議会は、議会議員、農業委員等公職にある者及び地区住民等、まちづくりについて学識経験を有する者等により構成するものとする。

(まちづくり提案)

第5条 まちづくり協議会は、豊かで住みよい田園都市づくりを推進するため、地区のまちづくりの構想をまちづくり提案として、町長に提出することができる。

(まちづくり協定)

第6条 まちづくり協議会は、豊かで住みよい田園都市づくりを推進するため、次の各号に掲げる事項について定めた協定をまちづくり協定として締結することができる。

(1) 協定の名称

(2) 協定の締結の対象となる地区の位置及び区域

(3) 協定の締結の対象となる地区のまちづくりの目標、方針その他豊かで住みよい田園都市づくりを推進するため必要な事項

2 まちづくり協定を締結しようとする場合は、あらかじめ町長の承認を得なければならない。

3 町長は、まちづくり協定を承認したときはその旨を公示しなければならない。

4 前2項の規定は、まちづくり協定を変更する場合について準用する。

(まちづくり計画)

第7条 町長は、豊かで住みよい田園都市を推進するため、藍住町総合計画に基づき、まちづくり提案、まちづくり協定に配慮し、次の各号に掲げる事項を定めたまちづくり計画を策定することができる。

(1) 計画の名称

(2) 計画の対象となる地区の位置及び区域

(3) 計画の対象となる地区のまちづくりの目標、方針

(4) 公共、公益施設整備計画

(5) 豊かで住みよい田園都市づくりを推進するため必要な事項

2 町長は、まちづくり計画を策定したときはその旨を告示しなければならない。

3 前項の規定は、まちづくり計画を変更した場合について準用する。

(地区住民等の責務)

第8条 地区住民等は、まちづくり協議会の運営、まちづくり協定、まちづくり計画の策定及びその実現のための施策に協力しなければならない。

(開発行為等の届出)

第9条 まちづくり協定又はまちづくり計画の区域内において開発行為等を行おうとする者は、規則に定めるところによりその内容を町長に届出なければならない。

2 前項の届出は、都市計画法第29条の規定による許可、建築基準法第6条の規定による確認その他関係法令に基づく許可及び藍住町土地利用指導要綱の同意を受けようとする前に行わなければならない。

(勧告)

第10条 町長は、前条の規定による届出があった場合においてその届出に係る行為がまちづくり協定及びまちづくり計画に適合しないと認めるときは、その届出に係る行為に関し、設計の変更その他必要な措置を執ることを勧告することができる。

(措置)

第11条 町長は、第9条の規定による届出をせずに開発行為等に着手した場合又は前条の規定による勧告に従わないで当該行為を行った場合においては、その者の氏名その他必要な事項を公表することができる。

(施行の細目)

第12条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

藍住町まちづくり条例

昭和57年12月27日 条例第134号

(昭和57年12月27日施行)