○藍住町地域下水道設置及び管理に関する条例

昭和58年11月1日

条例第138号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 藍住町の設置する地域下水道の管理及び使用については下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(設置)

第2条 藍住町は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定により地域下水道を設置する。

2 終末処理場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 藍住町みどりが丘団地下水処理場

位置 藍住町勝瑞字幸島118番地30

3 終末処理場の処理区域は、藍住町勝瑞字幸島(藍住町みどりが丘団地)地域とする。

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「下水」「汚水」とは、法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 「地域下水道」とは、法第2条第2号に規定する下水道をいい、特定地域を単位として設置された下水道をいう。

(3) 「排水設備」とは、下水を地域下水道に流入させるために必要な排水管、排水溝、排水施設(室内の排水管、これに固着する洗面器並びに水洗便所のタンク及び便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(4) 「除外施設」とは、法第12条第1項に規定する下水による障害を除去するために必要な施設をいう。

(5) 「使用者」とは、下水を地域処理場に排出してこれを使用するものをいう。

(6) 「使用月」とは、地域下水道使用料徴収の便宜上区分された概ね1か月の期間をいい、その始期及び終期は規則で定める。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水施設の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 排水設備は公共の取付排水管に固着させること。

(2) 排水設備を公共の取付排水管に固着させるときは、地域下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則に定めるものによること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径は町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の定めるところによる。

区分

排水管の内径

勾配

炊事場より排水管又は排水会所

50~60mm

100分の2

浴室より排水管

65

会所より会所までの間

75

水洗便所より排水管

100

会所より公共の取付排水管までの間

100

(排水設備等の計画及び確認)

第5条 排水設備及びこれに接続する除害施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画について規則で定めるところにより申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめその変更について別に定めるところにより町長の確認を受けなければならない。

(排水設備等竣工届及び検査)

第6条 排水設備等の新設を行った者は、その工事の完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、竣工検査を受けなければならない。

2 前項の検査に合格したときは、検査済証を交付する。

第3章 地域下水道の使用

(使用開始等の届出)

第7条 使用者が地域下水道の使用の開始、休止若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は速やかに町長に届け出なければならない。

2 使用者が替わったとき又は新たに使用者となったときも速やかに届け出なければならない。

(悪質下水の排除の制限等)

第8条 使用者は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条第1項各号に掲げる範囲内の水質の下水(水洗便所から排除される汚水を除く。以下「悪質下水」という。)を排除するときは、使用者で管理者の指定した者は除外施設を設けてこれをしなければならない。

(し尿排除の制限)

第9条 使用者は、し尿を地域下水道に排除するときは水洗便所によらなければならない。

(悪質下水の排除の開始等の届出)

第10条 使用者は、悪質下水排除を開始しようとするときは、あらかじめ当該悪質下水の量及び水質を規則で定めるところにより町長に届け出なければならない。

2 前項の使用者は、同項の届け出に係る悪質下水の量若しくは水質を変更し、その排除を休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその排除を再開しようとするときは、あらかじめ規則で定めるところにより町長に届出なければならない。

(土砂等の投入の禁止)

第11条 使用者は、土砂、ごみ、油脂類等を地域下水道に投入又は排除してはならない。

(使用料の徴収)

第12条 町は、地域下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、納付通知書又は集金等の方法により毎月徴収する。ただし、町長が必要があると認めたときはこの限りでない。

3 使用料は、その通知を受けたときは、集金日又は通知書に示す期日までに納入しなければならない。

4 工事その他の理由により一時的に使用する場合において必要と認めるときは、町長が定める概算の使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は使用者から地域下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他町長が必要と認めたときに行う。

5 共同設置によって地域下水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとし、使用料は総代より徴収する。

6 町長は、別に定めるところにより使用料の徴収を地域自治会に委託することができる。

(使用料の額)

第13条 使用料の額は、次のとおりとする。

一戸 1か月当り3,230円

2 営業に伴う汚水を地域下水道に排除する場合については、2,150円の追加料金を徴収する。

3 使用月の中途において、使用者が排水設備を設置、使用中止又は廃止したときでも、1使用月の使用料を徴収する。

(資料の提出)

第14条 町長は、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(使用料の減免)

第15条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは使用料を減免することができる。

第4章 雑則

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

第17条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料を科すものとする。

(1) 第5条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 排水設備等の新設を行って第6条の規定による届出を期間内に行わなかった者

(3) 第7条第1項第2項第10条第1項第2項の規定による届出を怠った者

(4) 第8条第9条第11条の規定に違反した者

(5) 第14条の規定による資料の提出を求められて、これを拒否し、又は怠った者

(6) 第10条第1項第2項第14条の規定による申請書、届出書に不実の記載あるものを提出した者

(偽り等の過料)

第18条 偽りその他不正な手続により、使用料又はその他の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日以降納付義務の発生するものから適用し、平成元年3月31日以前の料金については、なお従前の例による。

(平成12年3月31日)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成25年12月25日)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月27日)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

藍住町地域下水道設置及び管理に関する条例

昭和58年11月1日 条例第138号

(令和元年10月1日施行)