○藍住町営住宅設置及び管理に関する条例

平成10年3月31日

条例第171号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)の規定に基づく町営住宅及び共同施設の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 町営住宅 町が、建設、買取又は借り上げを行い、住宅に困窮する者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその付帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設は児童遊園、集会所、広場及び緑地、通路並びに駐車場をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 町営住宅建替事業 町が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

第2章 町営住宅の設置及び管理

(設置)

第3条 町営住宅は、別表に掲げるとおり設置する。

2 共同施設は、規則で定めるところにより設置する。

(公営住宅の整備基準)

第3条の2 法第5条第1項の条例で定める公営住宅(法第2条第2号に規定する公営住宅をいう。以下同じ。)の整備基準については、公営住宅等整備基準(平成10年建設省令第8号)の例による。ただし、本文の規定によりその例によることとされる公営住宅等整備基準第8条第2項から第5項まで、第9条第3項、第10条及び第11条の規定は、法第2条第4号に規定する公営住宅の買取り及び同条第6号に規定する公営住宅の借上げ(公営住宅の用に供することを目的として建設された住宅及びその附帯施設の買取り又は借上げを除き、地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成17年法律第79号)第2条第1項に規定する公的賃貸住宅等を買い取り、又は賃借する場合にあっては、同法第6条第1項に規定する地域住宅計画に基づき実施される買取り又は借上げに限る。)に係る公営住宅については、適用しない。

(津波対策に係る基準)

第3条の3 公営住宅は、津波が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その入居者及び前項に定めるもののほか、同居者並びに周辺住民等が当該公営住宅に円滑かつ迅速に避難できるよう、津波に対して安全な構造とするとともに、避難上有効な屋上その他の場所を確保し、かつ、当該場所までの避難上有効な階段その他の経路を設けるように考慮して整備しなければならない。

(共同施設の整備基準)

第3条の4 法第5条第2項の条例で定める共同施設の整備基準については、公営住宅等整備基準の例による。

(入居者の公募)

第4条 町営住宅の入居者の募集は、公募によるものとする。

2 前項の入居者の公募は、町営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期、その他必要な事項を周知できるような方法で行うものとする。

(公募の例外)

第5条 町長は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事由の一に該当するものについては、公募を行わず、町営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 町営住宅の借り上げにかかる契約の終了

(4) 町営住宅建替事業による町営住宅の除去

(5) 土地収容法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において運用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受ける事業又は、公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公益事業の執行に伴う住宅の除去

(6) 現に町営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受けるものとなったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて町長が入居者を募集しようとしている町営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(7) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者の資格)

第6条 町営住宅に入居することができる者は、次の各号(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者(次条第2項において「老人等」という。)にあっては、同条第2号から第6号まで)の条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものその他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

(2) その者の収入が、又はに掲げる場合に応じそれぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者が身体障害者である場合等 214,000円

 町営住宅が法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において町長が災害により滅失した住宅に居住していた低所得者に転貸するために借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) 現に町内に住所又は勤務場所を有する者であること。

(5) 地方税及び公共料金を滞納していない者であること。

(6) その者及び現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第79号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備するものとみなされるもので前項第3号に掲げる条件を具備するものは、同項の規定にかかわらず、町営住宅に入居することができる。

3 第1項に規定する老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度がからまでに掲げる障害の種類に応じ、それぞれからまでに定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

4 町長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

5 町長は、入居の申込をした者が第3項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、他の市町村に意見を求めることができる。

6 第1項第2号イに規定する「入居者が身体障害者である場合等」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 入居者又は同居者にからまでのいずれかに該当する者がある場合

 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が(イ)から(ハ)までに掲げる障害の種類に応じ、それぞれ(イ)から(ハ)までに掲げる程度であるもの

(イ) 身体障害 第3項第2号イに該当する者

(ロ) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉の関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(ハ) 知的障害 (ロ)に規定する精神障害の程度に相当する程度

 戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が第2項第3号に規定する程度であるもの

 第3項第4号第6号又は第7号に該当する者

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に中学校修了に達するまでの者がある場合

(入居者資格の特例)

第7条 町営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による町営住宅の用途の廃止により、当該町営住宅の明け渡しをしようとする入居者が当該明け渡しに伴い他の町営住宅に入居の申し込みをした場合における入居者資格の審査に際しては、その者は、前条第1項第1号から第5号までに掲げる条件を具備するものとみなす。

2 前条第1項第2号ロに掲げる町営住宅の入居者は、同項各号(同項に規定する老人等にあっては、同項第3号から第6号まで)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居者の選考)

第8条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、当該入居の申込みをした者が住宅に困窮する実情に応じ適切な規模、設備又は間取りの町営住宅に入居することができるよう配慮し、次の各号のいずれかに該当する者の内から行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅が無いため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者、又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 町長は、前項各号のいずれかに該当する入居申込者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を著しく超える場合においては、公開抽選で入居者を決定する。ただし、同項第1号に規定するもので町長が特に急迫した事情にあると認めたものにあっては、優先的に選考して入居させることができる。

3 町長は、第1項に規定する者のうち、第5条に規定する事由に該当する者、20歳未満の子を扶養している寡婦、引揚者、老人、心身障害者又は18歳未満の子を3人以上扶養している者で、町長が定めている要件を備え、かつ、速やかに町営住宅に入居することを必要としている者については、前項の規定にかかわらず、町長が割当てをした町営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第9条 町長は、前条の規定により入居者を選考する場合において、入居を許可された者の他に、補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居許可された者が町営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者の内から入居順位に従い、入居者を決定しなければならない。

(入居許可の申請)

第10条 第6条第1項同条第2項又は前条に規定する入居資格のある者で町営住宅に入居しようとするものは、町営住宅入居申込書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(入居許可の条件等)

第11条 町長は、前条の許可にあたり、当該許可に係る者と同居しようとする親族が入居すべき期限その他必要な条件を附することができる。

2 町長は、町営住宅の入居を許可された者が前項の規定により附された条件に違反したときは、入居の許可を取り消すことができる。

(入居の手続き)

第12条 町営住宅の入居を許可された者は、許可のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続きをしなければならない。

(1) 入居を許可された者と同程度以上の収入を有する者で、地方税及び公共料金を滞納していない者で、町長が適当と認める連帯保証人2人(うち1人は、現に徳島市、鳴門市、板野郡内に居住している者であること。)の連署する請書を提出すること。

(2) 第19条第1項の規定により敷金を納付すること。

2 町営住宅の入居を許可された者が、やむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指定する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 町長は、町営住宅の入居を許可された者が前2項に規定する期間内に第1項の手続きをしないときは、町営住宅入居の許可を取り消すことができる。

4 町長は、町営住宅の入居を許可された者が、入居の手続きをしたときは、速やかにその者に対し、町営住宅への入居の日(以下「入居日」という。)を通知しなければならない。

5 町長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書の連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

(同居の承認)

第13条 入居者は、町営住宅の入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定による承認をしてはならない。ただし、入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が第6条第1項第2号イからまでに掲げる場合に応じ、それぞれ同号イからまでに定める金額を超える場合

(2) 当該入居者が法第32条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する場合

3 前項の場合のほか、町長は、町営住宅の入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、第1項の規定による承認をしてはならない。

(入居の承継)

第14条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き町営住宅に居住しようとする時は、当該入居者と同居していた者は、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第11条で定めるところにより、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、引き続き町営住宅に居住しようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。

(家賃の決定等)

第15条 町営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第27条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で政令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入申告が無い場合において第34条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、町営住宅の入居者がその請求に応じない時は、当該町営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 政令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、町長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度政令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第16条 入居者は、毎年度、町長に対し、町長が定める日までに収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は、省令第8条に規定する方法によるものとする。

3 町長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を変更するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第17条 町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認めるものに対して、町長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他各号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第18条 町長は、入居者から入居日から当該入居者が町営住宅を明け渡した日(第30条第1項又は第35条第1項の規定により明け渡しの請求があった場合は、明け渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡し日のいずれか早い日、第40条第1項の規定により明け渡しの請求があった場合は請求があった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月25日(月の途中で明け渡す場合は、明け渡す日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。

3 入居者が新たに町営住宅に入居した場合又は町営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たない時は、その分の家賃は、日割計算による。

4 入居者が、第39条第1項に規定する手続きを経ないで町営住宅を立ち退いた時は、第1項の規定にかかわらず、町長が明け渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第19条 町長は、入居者から家賃の3月分に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 前項に規定する敷金は、入居者が町営住宅を明け渡した後において、還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金がある時は、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

3 敷金には利子をつけない。

(入居者の費用負担義務)

第20条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、第1号の費用にあっては、町長が入居者に負担させることが不適当であると認める場合は、この限りではない。

(1) 畳の表替え、破損ガラスの取替え、襖の張替え等の軽微な修繕及び給水せん、その他付帯施設の構造上重要でない部品の修繕に要する費用

(2) ガス、電気、水道の使用料

(3) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(4) 共同施設又はエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(5) 団地の清掃その他環境衛生の保持に要する費用。

(6) その他入居者の責に帰すべき事由によって修繕する必要が生じたときの修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第21条 入居者は、町営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、町営住宅又は共同施設が滅失し、又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第22条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(届出)

第23条 入居者が町営住宅を引き続き1月以上使用しないときは、町長の定めるところにより届出をしなければならない。

(転貸等の禁止)

第24条 入居者は、町営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更の禁止)

第25条 入居者は、町営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(模様替えの禁止)

第26条 入居者は、町営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、現状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該町営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で現状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ず町営住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で現状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に対する認定)

第27条 町長は、毎年度、第16条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第1項第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 町長は、第16条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き政令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き5年以上入居しているときは、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 前2項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、町長は意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。

(明け渡しの努力義務)

第28条 収入超過者は、町営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃等)

第29条 第27条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は、第15条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者がその期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明け渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 町長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、政令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。

3 第17条及び第18条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明け渡し請求)

第30条 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて当該町営住宅の明け渡しを請求するものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項の規定による請求を受けた者が、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、その者の申し出により明け渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において、定年退職する等の事由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第31条 第27条第2項の規定により、高額所得者と認定された入居者は第15条第1項及び第29条第1項の規定にかかわらず当該認定に係る期間(当該入居者がその期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明け渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃と同額の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても町営住宅を明け渡さない場合には、町長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該町営住宅の明け渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、町長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第17条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第18条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第32条 町長は、収入超過者に対して、当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、町営住宅の入居者が、公営住宅以外の公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第33条 町長が、第7条第1項の規定による申し込みした者を他の町営住宅に入居させた場合における第27条から前条までの規定の適用については、その者が町営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による町営住宅の用途の廃止により明け渡しをすべき町営住宅に入居していた期間は、その者が明け渡し後に入居した当該地の町営住宅に入居している期間に通算する。

2 町長が、第36条の規定による申し出をした者を町営住宅建替事業により新たに整備された町営住宅に入居させた場合における第27条から前条までの規定の適用については、その者が当該町営住宅建替事業により除去すべき町営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された町営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第34条 町長は、第15条第1項第29条第1項及び第3項若しくは第31条第1項の規定による家賃及び割り増し賃料の決定、第17条(第29条第4項又は第31条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第30条第1項の規定による明け渡しの請求、第32条の規定によるあっせん等又は第36条の規定による町営住宅の入居の措置に関し、必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その者の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

(建替事業による明け渡し請求等)

第35条 町長は、町営住宅建替事業の施工に伴い必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき除去しようとする町営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明け渡しを請求するものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の請求を受けた者については、第31条第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「前条第1項」とあるのは「第35条第1項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される町営住宅への入居)

第36条 町営住宅建替事業の施工により除去すべき町営住宅の除去前の最終の入居者が法第40条第1項の規定により当該建替事業により新たに整備される町営住宅に入居を希望するときは、町長の定めるところにより、入居の申し出をしなければならない。

(町営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第37条 町長は、前条の申し出により町営住宅の入居者を新たに整備された町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の町営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは第15条第1項第29条第1項又は、第31条第1項の規定にかかわらず政令第11条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(町営住宅の用途廃止による他の町営住宅への入居の際の家賃の特例)

第38条 町長は、法第44条第3項の規定による町営住宅の用途の廃止による町営住宅の除去に伴い、当該町営住宅の入居者を他の町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の町営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため、必要があると認めるときは、第15条第1項第29条第1項又は第31条第1項の規定にかかわらず、政令第11条で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の検査)

第39条 入居者は町営住宅を明渡そうとするときは、明渡し日の10日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第26条第1項の規定により町営住宅を模様替えし、又は増築したときは前項の検査のときまでに、入居者の費用で現状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第40条 町長は、入居者が次の各号の一に該当する場合においては、当該入居者に対しその町営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 町営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで1月以上町営住宅を使用しないとき。

(5) 第13条第14条及び第21条から第26条までの規定に違反したとき。

(6) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)

2 前項の規定により住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該町営住宅を明渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号の規定に該当することにより同額の請求を行ったときは、当該請求を受けたものに対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払いを受けた家賃の額との差額に年5分の割合による。支払い期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金額を徴収することができる。

4 町長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用

(使用許可)

第41条 町長は、社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福社法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が町営住宅(改良住宅を除く。以下この章及び次章において同じ。)を使用して同令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲で、当該町営住宅の使用を許可することができる。

2 町長は、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用手続)

第42条 社会福祉法人等は、前条の規定により町営住宅を使用しようとするときは、町長の定めるところにより、町営住宅の使用目的、使用期間その他当該町営住宅の使用に係る次項を記載した書面を提出して、町長の許可を申請しなければならない。

2 町長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに町営住宅の使用開始日を、許可しない場合にあっては許可しない旨を通知するものとする。

(使用料)

第43条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において町営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による町長が定める額を越えてはならない。

(準用)

第44条 社会福祉法人等による町営住宅の使用に当たっては、第18条から第26条まで、第35条及び第39条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、「入居日」とあるのは「使用開始日」と、「第30条第1項又は第35条第1項」とあるのは「第35条第1項」と、「第40条第1項」とあるのは「第47条」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第45条 町長は、町営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該町営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該町営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更申請等)

第46条 町営住宅を使用している社会福社法人等は、第42条第1項の規定による申請の内容に変更(軽微な変更を除く。)が生じる場合には、あらかじめ町長に対して、当該変更の許可の申請をしなければならない。

2 町営住宅を使用している社会福祉法人等は、前項の軽微な変更をしたときは、当該変更後速やかに、その内容を町長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第47条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、町営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 町営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第4章 法第45条第2項に基づく町営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)

(特定優良賃貸住宅としての活用)

第48条 町長は、その区域内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の特定優良賃貸住宅法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により町営住宅に同号イ又はロに掲げる者を入居させることが必要であると認める場合においては、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、これらの者に当該町営住宅への入居を許可することができる。

(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)

第49条 町長は、公営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあっては、当該公営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従って管理する。

(入居者資格)

第50条 前条の規定により、町営住宅を使用することができる者は、第6条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかの条件を具備するものでなければならない。

(1) 所得が中位にある者で、その所得が特例優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。次号において「特定優良賃貸住宅法施行規則」という。)第6条に定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届け出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があるもの

(2) 特定優良賃貸住宅法施行規則第7条各号に定める者

(家賃)

第51条 第48条の規定により使用に供される町営住宅の毎月の家賃は、第15条第1項第29条第1項又は第31条第1項の規定にかかわらず、当該町営住宅の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める。

2 前項の入居者の収入については、第16条の規定を準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「第49条第1項」と読み替えるものとする。

3 第1項の近傍同種の家賃については、第15条第3項の規定を準用する。この場合において、「第1項」とあるのは「第50条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第52条 第48条の規定による町営住宅の使用については、第49条から前条までに定めるもののほか、第4条第5条第8条第9条第10条から第14条まで、第17条から第26条まで、第34条から第40条まで及び第53条の規定を準用する。この場合において、第18条第1項中「第31条第1項又は第35条第1項」とあるのは「第35条第1項」と、第34条第1項中「第15条第1項、第29条第1項及び第3項若しくは第31条第1項の規定による家賃及び割増賃料の決定、第17条(第29条第4項又は第31条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第19条第3項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第19条第3項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第30条第1項の規定による明渡しの請求、第32条の規定によるあっせん等又は第36条の規定による町営住宅の入居の措置」とあるのは「第50条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。

第5章 補則

(町営住宅管理員等)

第53条 町営住宅管理員は、町長が町職員の内から任命する。

2 町営住宅管理員は、町営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、町営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 町長は、町営住宅管理員の職務を補助させるため、町営住宅巡回指導員及び町営住宅管理人を置くことができる。

4 町営住宅巡回指導員は、町営住宅管理員の指揮を受け、町営住宅及び共同施設を巡回し、その管理に必要な事務及び町営住宅管理人との連絡の事務を行う。

5 町営住宅管理人は、町営住宅管理員の指揮を受けて修繕すべき個所の報告等及び入居者との連絡の事務を行う。

(立入検査)

第54条 町長は、町営住宅の管理上必要があると認めるときは、町営住宅管理員若しくは町長の指定した者に町営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により、検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(罰則)

第55条 町長は、入居者が詐欺その他不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科す。

(施行規則の制定)

第56条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 藍住町営住宅の設置及び管理に関する条例(昭和31年10月12日条例第50号。以下「旧条例」という。)は廃止する。

(経過措置)

3 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された町営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この条例による改正後の藍住町営住宅の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第27条から第38条までの規定は適用せず、この条例による改正前の藍住町営住宅の設置及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)第2条、第5条第10条第22条から第24条までの規定は、なおその効力を有する。

4 前項の町営住宅については、平成10年3月31日までの間は、新条例第5条の規定は適用せず、旧条例第4条の規定は、なおその効力を有する。

5 この条例の施行の日において現に町が低額所得者に賃貸又は転貸をするために買取、借上げ、又は管理している住宅又はその入居者の共同の福祉のために必要な施設で国の補助に係るもののうち、当該住宅の入居者が旧条例第5条に定める条件を具備しなければならない住宅又は、その入居者の共同の福社のために必要な施設については、新条例の規定に基づいて供給された町営住宅又は共同施設とみなして新条例の規定を適用する。

6 当分の間、町営住宅にかかる第6条の規定の適用については、当該町営住宅の入居者が、現に同居し、又は同居しようとする親族がいない場合においても同条第1号の条件を具備するものとみなす。

7 新条例第15条第1項、第29条第1項又は第31条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続きその他の行為は、附則第2項の町営住宅又は共同施設については同項の規定にかかわらず平成10年3月31日以前においても、前項に規定する住宅又は、施設については附則第1項ただし書の規定にかかわらず前項の規定の施行の日前においても、それぞれ新条例の例によりすることができる。

8 平成10年4月1日において現に附則第2項の町営住宅に入居しているものの平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、そのものにかかる新条例第15条又は第17条の規定による家賃の額が旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第15条又は第17条の規定による家賃の額から旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に定める負担調整率を乗じ得た額に旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、そのものに係る新条例第29条又は第31条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額に旧条例第24条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第29条又は第31条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額に旧条例第24条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額に旧条例第24条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

9 平成10年4月1日において現に附則第4項の規定により新条例の規定に基づいて供給された町営住宅とみなされる住宅に入居している者の平成10年度から12年度までの家賃の額は、その者にかかる新条例の規定による家賃の額が同日前の最終の家賃の額を超える場合には、新条例の規定による家賃の額から当該最終の家賃の額を控除して得た額に前項の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、当該最終の家賃の額を加えて得た額とする。

10 平成10年4月1日において、附則第2項の町営住宅又は附則第4項の規定により、新条例の規定に基づいて供給された町営住宅とみなされる住宅に町長の承認を得て同居し、又は居住している者は、それぞれ新条例第13条又は第14条の町長の同居又は居住の承認を受けたものとみなす。

11 平成10年4月1日以前に旧条例の規定によってした請求、手続きその他の行為は新条例の相当規定によってしたものとみなす。

(平成12年3月31日)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年1月5日)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成18年3月30日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年9月25日)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年12月22日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年9月30日)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

位置

原団地

藍住町奥野字原115―1

安任団地

藍住町矢上字安任128―1

敷地団地

藍住町東中富字長江傍示1―1

中富団地

藍住町東中富字長江傍示86

江ノ口団地

藍住町矢上字江ノ口141―1

江ノ口団地

藍住町乙瀬字井利口48―9

安任北団地

藍住町矢上字安任2―1

安任北団地

藍住町矢上字安任1―4

安任北団地

藍住町矢上字江ノ口134―1

馬木団地

藍住町勝瑞字西勝地79

中村団地

藍住町住吉字逆藤27―1

笠木団地

藍住町笠木字中野166―3

乙瀬団地

藍住町乙瀬字中田95―1

藍住町営住宅設置及び管理に関する条例

平成10年3月31日 条例第171号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成10年3月31日 条例第171号
平成12年3月31日 種別なし
平成13年1月5日 種別なし
平成18年3月30日 条例第171号
平成20年3月28日 条例第171号
平成24年3月27日 条例第171号
平成25年3月28日 条例第171号
平成26年9月25日 条例第171号
平成27年12月22日 条例第171号
平成28年9月30日 条例第171号