○藍住町水道事業の設置等に関する条例
昭和42年12月25日
条例第76号
(水道事業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 給水区域は、藍住町の区域内とする。
3 給水人口は、35,000人とする。
4 1日最大給水量は、21,000立方メートルとする。
(組織)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき水道事業の管理者の権限を行う長(以下「町長」という。)に属する事務を処理させるため、上下水道課を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000m2以上のものに係るものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第4項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担つきの寄附の受領等)
第6条 水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは負担つきの寄附又は贈与の受領でその金額又は目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第7条 町長は、水道事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため、町長が必要と認める事項
附則
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月10日)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和53年6月26日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月28日)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。