○藍住町水道事業職員服務規程
昭和50年10月15日
企管規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、藍住町水道事業職員の服務について、必要な事項を定めるものとする。
(職員の定義)
第2条 この規程において「職員」とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項の規定に基づき、管理者の権限を行う町長が藍住町水道事業の職員として任命した職員をいう。
(服務の基本基準)
第3条 職員は、地方公営企業法第3条に規定する水道事業の経営の基本原則を自覚し、法令、条例、企業管理規程その他の規程を遵守し、上司の職務上の命令に従い、誠実に職務を行わなければならない。
(服務)
第4条 この規程に定めるもののほか、職員の服務については藍住町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年藍住町条例第8号)、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年藍住町条例第163号)の例によるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。