○藍住町水道事業職員被服貸与規程

昭和50年10月15日

企管規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道事業職員で常時勤務するものの労務の安全と業務の能率を図るため、作業服の貸与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(被服の種類等)

第2条 貸与する被服の種類、員数及び貸与期間は、別表のとおりとする。

2 貸与期間は、月をもって計算し、貸与の日の属する月から起算する。

(被服の貸与台帳)

第3条 上下水道課長は、被服貸与台帳(様式第1号)を備え、所要事項を整理しておかなければならない。

(再貸与の申請及び損害賠償)

第4条 被貸与者は、貸与を受けた被服を滅失したとき、又はその被服がき損により使用にたえなくなったときは、被服再貸与申請書(様式第2号)を課長に提出し、再貸与を受けることができる。

2 被貸与者は、故意又は重大な過失により、被服を滅失し、又はき損したときはその損害を賠償しなければならない。

3 前項の賠償額は、そのものの購入価格を貸与期間で除して、残存期間を乗じて得た額を基準として管理者の権限を行う町長が定める。

(返納)

第5条 被貸与者は、貸与を受ける資格を喪失したときは、速やかに当該被服を課長に返納しなければならない。

(委任)

第6条 この規程の施行について、必要な事項は、課長が定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行前において、すでに貸与を受けている者の貸与品についてはすべてこの規程により貸与を受けたものとみなす。

(平成30年3月30日)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種類

員数

貸与期間

作業服上・下(夏物)

1人1着

2年

(冬物)

作業用長靴

1人1足

安全帽

1人1着

雨カッパ

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藍住町水道事業職員被服貸与規程

昭和50年10月15日 企業管理規程第4号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
昭和50年10月15日 企業管理規程第4号
平成30年3月30日 企業管理規程第4号