○企業職員の給与の種類及び基準に関する規則

平成2年3月29日

規則第62号

(趣旨)

第1条 この規則は、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成4年藍住町条例第77号)第19条の規定に基づき必要な事項は、この規則に定めるところによる。

(企業手当)

第2条 企業手当は、藍住町上下水道課に勤務する職員のうち町長が必要と認めた者に対して支給するものとする。

2 前項に規定する企業手当の額は、勤務1日につき600円をこえない範囲で町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成17年3月30日)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

企業職員の給与の種類及び基準に関する規則

平成2年3月29日 規則第62号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
平成2年3月29日 規則第62号
平成17年3月30日 規則第62号
平成30年3月30日 規則第62号
令和2年3月31日 規則第62号