○藍住町水道事業職員の旅費に関する規程
昭和50年10月15日
規則第37号
公務のため旅行する水道事業職員等に対して支給する旅費に関しては、職員等の旅費に関する条例(昭和30年藍住町条例第11号)の例によるものとする。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行以前に水道事業職員等に対して支給した旅費については、この規程により支給したものとみなす。
昭和50年10月15日 規則第37号
(昭和50年10月15日施行)