○藍住町上水道工事分担金条例

昭和47年4月1日

条例第55号

(趣旨)

第1条 この条例は、藍住町上水道事業拡張工事費に対する分担金(以下「分担金」という。)の額及び納付方法等について定めるものとする。

(分担金納付義務者)

第2条 藍住町において給水装置の新設及び増設改良工事(以下「工事」という。)を希望するものは、藍住町上水道給水条例(昭和40年藍住町条例第63号)第6条の規定に基づく費用負担以外に分担金を納付しなければならない。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、給水管の口径を基準として算出した別表の額とする。

2 小口径より大口径に変更する場合は、それぞれの口径別による金額の差額を負担するものとする。

(納付の時期)

第4条 分担金は、工事の着手前に納付しなければならない。

(分担金の減免)

第5条 町長は特別の事情がある場合に限り、分担金を減免することができる。

(施設の所属)

第6条 工事完了後量水器までの施設は、町の所有に属するものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

(過料)

第8条 詐欺その他不正の行為により、分担金の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 藍住町広域簡易水道事業の分担金に関する条例(昭和38年藍住町条例第55号)は、廃止する。

(昭和51年3月12日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日以後納付義務の発生するものから適用する。

(昭和54年12月27日)

この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

(平成12年3月31日)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成25年12月25日)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月27日)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

1世帯又は1事業所

φ13mm

42,000円

〃20〃

57,000円

〃30〃

167,000円

〃40〃

314,000円

〃50〃

523,000円

〃75〃

1,047,000円

藍住町上水道工事分担金条例

昭和47年4月1日 条例第55号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章
沿革情報
昭和47年4月1日 条例第55号
昭和51年3月12日 種別なし
昭和54年12月27日 種別なし
平成12年3月31日 種別なし
平成25年12月25日 条例第55号
令和元年6月27日 条例第55号