○藍住町上水道事業給水条例

昭和40年3月15日

条例第63号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 給水区域は、藍住町全域及び関係町村長の同意を得た隣接町村とする。

(用語の定義)

第3条 この条例の用語は、次の定義による。

(1) 「給水装置」とは、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(2) 「家事用」とは、普通家事に使用するものをいう。

(3) 「営業用」とは、料理店、飲食店、娯楽場等の営業の用に使用するものをいう。

(4) 「浴場営業用」とは、公衆浴場に使用するものをいう。

(5) 「官公署学校用」とは、官公署、学校その他これに準ずる施設に使用するものをいう。

(6) 「工業用」とは、物を製造、加工する工場、会社等でその目的のため多量に使用するものであって町長の認めたものをいう。

(7) 「臨時用」とは、プール、私設消火栓(演習のため使用する場合)、その他臨時的に使用するものをいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の4種とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1事業で専用するもの

(2) 共用給水装置 1戸の給水栓を2戸又は2世帯以上で使用するもの

(3) 連用給水栓 同一家族に2個以上の給水栓を有し2世帯以上が使用するもの

(4) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水工事の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込)

第5条 給水装置を新設、改造又は撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申込み、その承認を受けなければならない。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造又は撤去する者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、町長又は町長により水道法(昭和32年法律第177号)第16条の2第1項の指定を受けた者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。ただし、災害その他非常の場合において、町長が他の市町村長又は他の市町村長が同項の指定をした者が給水装置工事を施行する必要があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後速やかに町長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項本文の規定により町長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることがある。

4 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第5条に規定する基準に適合しているものでなければならない。

(工事費の算出方法)

第8条 町長が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

(7) 機械器具損料

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。

(工事費の予納)

第9条 町長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めた工事についてはこの限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に清算する。

(給水装置の変更等の工事)

第10条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第11条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例に規定する場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、町長は、その責を負わない。

(給水の申し込み)

第12条 水道を使用しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第13条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例の定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第14条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他町長が必要と認めた者

2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第15条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときはこの限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は町長が定める。

(メーターの貸与)

第16条 メーターは、町長が設置して水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止変更等の届出)

第17条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(私設消火栓の使用)

第18条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、町長の指定する町職員の立会を要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第19条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項において、修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときはこれを徴収しないことがある。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第20条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者から請求があったときは検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときはその実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払いの義務)

第21条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第22条 料金は、基本料金及び超過料金とし、金額は次のとおりとする。

(1) 基本料金 1カ月につき 5立方米まで520円

(2) 超過料金 1立方米につき 115円

2 前項で算定した額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(料金の算定)

第23条 料金は、定例日(料金算定の基準日としてあらかじめ町長が定めた日をいう。)にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、定例日は2日の範囲内で変更することができるものとする。

(使用水量及び用途の認定)

第24条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異状があったとき。

(2) 料金の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(特別な場合における料金の算定)

第25条 月の中途において、水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は次のとおりとする。

(1) 使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1

(2) 使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは、1カ月として算定した金額

2 月の中途において、その用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第26条 工事その他の理由により一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申し込みの際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき精算する。

(料金の徴収方法)

第27条 料金は、納額告知書又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、町長は、必要があるときは2カ月分をまとめて徴収することができる。

(手数料)

第28条 手数料は、次により申込者からの申込の際これを徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めた申込者からは、申込後徴収することができる。

(1) 第7条第1項の工事の設計をするとき。

1件につき 1,000円

(2) 指定給水装置工事事業者指定をするとき。

1件につき 10,000円

(3) 指定給水装置工事事業者指定の更新をするとき。

1件につき 5,000円

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第29条 町長は、公益上その他の特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第30条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第31条 町長は、給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に定める基準に適合していないときは、給水の申込みを拒み、又は使用中の給水装置の構造及び材質が同条に定める基準に適合しなくなったときは、適合させるまでの間給水を停止することがある。

(給水の停止)

第32条 町長は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が第8条の工事費、第19条第2項の修繕費、第22条の料金又は第28条の手数料を指定期間内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が正当な理由がなくて、第23条の使用水量の計量又は第30条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水せんを汚染の恐れのある器物又は施設と連絡して使用する場合において警告を発してもなおこれを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第33条 町長は、次の各号の一に該当する場合で水道の管理上の必要があると認めたときは給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が30日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって将来使用の見込がないと認めたとき。

(過料)

第34条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで給水装置を新設、改造又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第15条第2項のメーターの設置、第23条の使用水量の計量、第30条の検査又は第32条の給水の停止を拒み、又は妨げたもの

(3) 第19条第1項の給水装置の管理義務を怠ったもの

(4) 第22条の料金又は第28条の手数料の徴収を免れようとして詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第35条 町長は、詐欺その他不正の行為によって、第22条の料金又は第28条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第36条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第37条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第38条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和44年3月25日)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和47年3月10日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日以降納付義務の発生する使用料金から適用する。

(昭和50年3月12日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日以後納付義務の発生するものから適用する。

(昭和50年12月26日)

この条例は、昭和51年1月1日から施行する。

(昭和53年3月11日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日以降納付義務の発生するものから適用し、同日以前の料金については、なお従前の例による。

(昭和56年3月30日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日以降納付義務の発生するものから適用し、同日以前の料金については、なお従前の例による。

(昭和59年12月26日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日以降納付義務の発生するものから適用し、同日以前の料金については、なお従前の例による。

(平成10年3月31日)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年12月25日)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第22条の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している上水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年6月27日)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第22条の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している上水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年12月26日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和8年3月27日)

この条例は、公布の日から施行する。

藍住町上水道事業給水条例

昭和40年3月15日 条例第63号

(令和8年3月27日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
昭和40年3月15日 条例第63号
昭和44年3月25日 種別なし
昭和47年3月10日 種別なし
昭和50年3月12日 種別なし
昭和50年12月26日 種別なし
昭和53年3月11日 種別なし
昭和56年3月30日 種別なし
昭和59年12月26日 種別なし
平成10年3月31日 種別なし
平成12年3月31日 種別なし
平成14年12月25日 条例第63号
平成25年12月25日 条例第63号
令和元年6月27日 条例第63号
令和元年12月26日 条例第63号
令和8年3月27日 条例第63号