○藍住町水道給水工事の費用に関する規則
平成4年3月30日
規則第64号
(趣旨)
第1条 この規則は、藍住町上水道事業給水条例(昭和40年藍住町条例第63号)第6条に規定する費用負担について必要な事項を定めるものとする。
(費用の負担区分)
第2条 給水装置等の新設、改造に要する費用(給水工事)の負担区分については、次のとおりとする。
(1) 公道部分に布設する給水工事費のうち材料費については、町の負担とする。
(雑則)
第3条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日以降申込みを受付したものから適用する。