○藍住町水道給水工事の費用に関する規則

平成4年3月30日

規則第64号

(趣旨)

第1条 この規則は、藍住町上水道事業給水条例(昭和40年藍住町条例第63号)第6条に規定する費用負担について必要な事項を定めるものとする。

(費用の負担区分)

第2条 給水装置等の新設、改造に要する費用(給水工事)の負担区分については、次のとおりとする。

(1) 公道部分に布設する給水工事費のうち材料費については、町の負担とする。

(雑則)

第3条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日以降申込みを受付したものから適用する。

藍住町水道給水工事の費用に関する規則

平成4年3月30日 規則第64号

(平成4年3月30日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
平成4年3月30日 規則第64号