○板野東部消防組合規約

昭和46年2月4日

県指令地第198号

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、板野東部消防組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 この組合は、松茂町、北島町及び藍住町(以下「関係町」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、消防に関するすべての事務を共同処理する。ただし、消防水利等の施設の設置、維持管理については、当該町が行うものとする。

(組合事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、徳島県板野郡北島町北村字大開11番地1、板野東部消防組合消防本部に置く。

第2章 組合の議会

(議会の組織及び議員の選挙の方法)

第5条 組合の議会議員(以下「組合議員」という。)の定数は6人とする。

2 組合の議会(以下「組合議会」という。)に、議長及び副議長を置く。

3 議長及び副議長は、組合議会において、組合議員の中から選挙する。

4 組合議員は、関係町の議会の議員のうちから各2名を選挙する。

5 組合議員に欠員を生じたときは、当該組合議員の属していた関係町の議会は、直ちに選挙によりこれを補充しなければならない。

6 関係町の議会の議長は、前2項の規定により、組合議員が確定したときは、直ちにその者の住所、氏名、生年月日及び選挙の日、その他必要な事項を、管理者に通知しなければならない。

(組合議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、関係町の議会の議員としての任期による。

第3章 組合の執行機関

(組合の執行機関の組織及び選任の方法)

第7条 組合に管理者1人、副管理者2人及び会計管理者1人を置く。

2 管理者は、関係町の長の互選による。

3 副管理者は、管理者の選任された以外の関係町の長をもって充てる。

4 会計管理者は、管理者の属する町の会計管理者をもってこれに充てる。

5 管理者は、組合を統轄し、これを代表する。

6 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故があるとき、又は管理者が欠けたときは、年長の順によりその職務を代行する。

7 会計管理者は、組合の出納、その他会計事務を掌る。

(管理者及び副管理者の任期)

第8条 管理者及び副管理者の任期は、2年とする。

(組合の職員)

第9条 組合に職員を置き、その定数は条例で定める。

(監査委員)

第10条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て、識見を有する者及び組合議員の中からそれぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者の中から選任された者にあっては4年とし、組合議員の中から選任された者にあっては議員の任期による。

第4章 組合の経費

(組合経費の支弁方法)

第11条 組合の経費は、関係町の分賦金及びその他の収入をもって充てる。

2 分賦金の負担の割合は、組合議会で別に定める。

(雑則)

第12条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規約は、徳島県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和52年11月12日県指令地第649号)

この規約は、徳島県知事の許可のあった日から施行する。

(平成5年3月17日)

この規約は、公布の日から施行し、平成4年7月23日から適用する。

(平成10年4月1日県指令市第200号)

この規約は、徳島県知事の許可のあった日から施行する。

(平成16年3月30日)

この規約は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日県指令市第943号)

この規約は、徳島県知事の許可のあった日から施行する。

板野東部消防組合規約

昭和46年2月4日 県指令地第198号

(平成19年3月30日施行)