○藍住町と徳島県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約
昭和42年3月18日
議決
(公平委員会の事務の委託)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき、藍住町(以下「甲」という。)は、同法第8条第2項に規定する公平委員会の事務を徳島県(以下「乙」という。)に委託する。
(経費)
第2条 乙が前条の規定により委託を受けた事務(以下「委託事務」という。)を処理する場合において要する経費は乙が支弁する。ただし、その費用は甲が負担するものとする。
(その他必要な事項)
第3条 この規約に定めるもののほか、委託事務の処理について必要な事項は、甲と乙とが協議して定める。
附則
この規約は、昭和42年4月1日から適用する。