○公平委員会の事務委託に関する条件

(期間)

第1条 委託の期間は1年とする。ただし、期間満了前6カ月までに当事者から特に申し出のないときは、順次年度を限り更新するものとする。

(経費)

第2条 委託に要する経費の負担額は、経常経費(勤務条件に関する措置の要求及び不利益処分に関する不服の申立に関する経費を除くもの。)については、県と委託町村及び組合の代表者が別に協議して定める額とする。ただし、勤務条件に関する措置の要求及び不利益処分に関する不服の申立に関する経費については、当該町村及び組合が別にこれを負担するものとする。

(規程の整備)

第3条 人事関係の条例、規則等は、すみやかに整備するものとする。

(担当者の設置)

第4条 委託事務の実施に関する事務担当者を、昭和42年3月31日までに設置し、この担当者の氏名を県人事委員会に報告するものとする。担当者に異動があったときも同様とする。

(調査・資料の収集等の協力)

第5条 委託事務の処理にあたり、人事委員会が調査・資料の収集を行うときは、全面的に協力するものとする。

(その他)

第6条 公平委員会の事務の委託に関する規約第3条の規定に基づく協議は、県人事委員会と委託町村及び組合の代表者が行うものとする。

公平委員会の事務委託に関する条件

 種別なし

(平成2年1月1日施行)