○協定書
藍住町と徳島県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約以下「規約」という。)第3条の規定に基づき、藍住町以下「甲」という。)と徳島県以下「乙」という。)との間に次のように協定する。
(条例・規則等の交換)
第1条 甲及び乙は、委託事務の処理に関し必要な条例・規則等を互いに交換しなければならない。新たに制定し若しくは改廃された場合も同様とする。
(負担すべき経費)
第2条 規約第2条の規定により甲が負担すべき経費は、次のとおりとする。
(1) 地方公務員法第8条第2項第1号及び第2号の事務に要した次に掲げる経費
イ 人事委員会の委員及び職員の旅費
ロ 当該事案を処理するに要した職員手当
ハ 人事委員会が職権で喚問した証人の宿泊料、旅費及び日当
ニ 人事委員会が職権で行った証拠調の費用
ホ 需要費、役務費等の実費
(2) 同法同項第3号の事務に要する経常経費
本協定の証として本書2通を作成し、署名押印のうえ、おのおの1通を所持するものとする。
昭和42年4月1日
甲 藍住町長 徳元四郎
乙 徳島県知事 武市恭信