○板野西部青少年補導センター組合規約

(組合の名称)

第1条 この組合は、板野西部青少年補導センター組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 この組合は・上板町・藍住町及び板野町(以下「関係町」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 この組合は、青少年問題を取り扱う行政機関・関係団体相互の緊密な連絡調整を図り、非行化し又は非行化するおそれのある青少年に対する補導活動並びに青少年の健全な育成指導に関する事務を共同処理するものとする。

(組合事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、板野郡板野町大寺字亀山西169番地の5、板野町町民センター内に置く。

(組合の議会の組織及び議員の選挙方法)

第5条 組合の議会議員(以下「組合議員」という。)の定数は、6名とする。

2 組合議員は、関係町議会において議員のうちから各2名を選挙する。

3 組合議員に欠員を生じたときは、当該組合議員の属していた関係町の議会は、直ちに選挙によりこれを補充しなければならない。

4 関係町の議会の議長は、第2項の規定により組合議員が確定したときは、直ちにその者の住所・氏名・生年月日及び選挙の日・その他必要な事項を組合の議長に通知しなければならない。

(組合議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、関係町の議員としての任期による。

(執行機関の組織及び選任の方法)

第7条 組合に、管理者1名・副管理者2名及び収入役1名を置く。

2 管理者及び副管理者は、関係町の長の互選とする。

3 収入役は、管理者の属する町の収入役をもってこれにあてる。

(管理者及び副管理者の任期)

第8条 管理者及び副管理者の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 管理者に事故あるとき又は管理者が欠けたときは、副管理者が年長の順により、その職務を代理する。

(監査委員)

第9条 組合に監査委員2名を置く。

2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て組合議員から選任する。

3 監査委員の任期は、組合議員の任期による。

(補導員)

第10条 組合に補導員若干名を置く。

2 補導員は、非常勤とし管理者が委嘱する。

(組合の職員)

第11条 組合に、所長その他の職員を置き、管理者がこれを任免する。

(組合の経費の支弁の方法)

第12条 組合の経費は、関係町の分賦金及びその他の収入をもってあてる。

2 前項の分賦金負担の割合は、均等割50%・人口割50%とする。

(雑則)

第13条 この規約に定めるものの他、組合の管理及び執行に必要な事項は、組合議会の議決を経てこれを定める。

この規約は、徳島県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和54年9月10日)

この規約は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

(昭和62年11月13日)

この規約は、徳島県知事の許可のあった日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。

(平成7年3月28日)

この規約は、徳島県知事の許可のあった日から施行する。

(平成16年12月27日)

この規約は、平成17年4月1日から施行する。

板野西部青少年補導センター組合規約

 種別なし

(平成17年4月1日施行)