○藍住町・板野町・上板町介護認定審査会共同設置規約

平成11年7月1日

規約第1号

(共同設置する町)

第1条 藍住町、板野町及び上板町(以下、「関係町」という。)は、共同して介護保険法(平成9年法律第123号)第14条の規定に基づく介護認定審査会を設置するものとする。

(名称)

第2条 この介護認定審査会は、藍住町・板野町・上板町介護認定審査会(以下、「認定審査会」という。)という。

(認定審査会の執務場所)

第3条 認定審査会の執務場所は、徳島県板野郡藍住町奥野字矢上前52―1、藍住町役場内とする。

(認定審査会の委員の選任方法)

第4条 認定審査会の委員は、関係町長が協議により定めた者について、藍住町長がこれを選任する。

2 認定審査会の委員の定数は、50人以内とする。

(合議体)

第5条 認定審査会に設置する合議体の数は、関係町が協議により必要と認める数とする。

2 合議体を構成する委員の数は、関係町が協議して定める。

(負担金)

第6条 認定審査会に関する関係町の負担金の額は関係町長がその協議により決定しなければならない。

2 板野町・上板町は、前項の規定による負担金を、藍住町に交付しなければならない。

3 前項の負担金の交付の時期については、関係町がその協議により定める。

(認定審査会に関する藍住町の決算報告)

第7条 藍住町長は、認定審査会に関する決算を藍住町議会の認定に付したときは、当該決算を、板野町長及び上板町長に報告しなければならない。

(認定審査会に関し必要な条例、規則並びにその他の規程)

第8条 関係町は、認定審査会に関する条例、規則並びにその他の規程については、これを相互に調整するように努めなければならない。

(認定審査会の委員の身分の取扱に関する条例、規則並びにその他の規程)

第9条 藍住町は、認定審査会の委員の報酬、費用弁償の額及びその支給方法に関する条例、規則その他の規程を制定又は改廃する場合においては、予め板野町及び上板町と協議しなければならない。

2 前項の規定による条例、規則並びにその他の規程を、藍住町が制定又は改廃したときは、板野町長及び上板町長は、当該条例、規則並びにその他の規程を公表しなければならない。

(認定審査会の委員の退職)

第10条 藍住町長は、認定審査会の委員の退職につき承認を与える場合においては、予め板野町長及び上板町長と協議しなければならない。

(補則)

第11条 政令及びこの規約に定めるものを除くものの外、認定審査会に関し必要な事項は、関係町長が協議して定める。

この規約は、平成11年7月1日から施行する。

藍住町・板野町・上板町介護認定審査会共同設置規約

平成11年7月1日 規約第1号

(平成11年7月1日施行)