○藍住町放課後児童健全育成事業に関する条例
平成13年10月1日
条例第188号
(目的)
第1条 この条例は、藍住町(以下「町」という。)における昼間労働等により保護者のいない家庭の小学校に就学している児童(以下「放課後児童」という。)の授業の終了後における保護、育成に資するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)(以下「法」という。)第6条の3第2項に基づき、児童厚生施設等を利用して適切な遊びの場を与えて、その健全な育成を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は町、社会福祉法人その他の者が法第34条の8の定めるところにより行うものとする。
(実施施設)
第3条 本事業の実施施設は、児童館、保育所、幼稚園、学校の余裕教室、勤労青少年ホーム及び集会所など公共施設を実施施設とし、利用する放課後児童の健全な育成が図られるよう、衛生及び安全が確保された設備を整える等により、適切な遊び及び生活の場を与えて行うものとする。
(対象児童)
第4条 本事業の対象児童は、第1条に規定するものとする。
(運営)
第5条 本事業の運営は次により行うものとする。
(1) 本事業の実施に当たっては、遊びを主として放課後児童の健全育成を図る者(以下「放課後児童支援員」という。)が配置され、かつ、放課後児童の受入れができる者でなければならない。
(2) 本事業は、家庭との連携を図りつつ、適切な遊びを与えて、放課後児童の保護及び遊びを通して健全な育成を行うものとする。
(3) 町は、本事業を行う他の者との連携、放課後児童及びその家庭からの相談等地域の実情に応じた積極的な支援を行うよう努めるものとする。
(4) 町は、放課後児童の本事業の利用に関する相談及び助言等により、利用の促進に努めるものとする。
(5) 町は、児童の保護者、主任児童委員、民間のボランティア等の協力を得て本事業の支援に当たるものとする。
(活動内容)
第6条 本事業においては、次の活動を行うものとする。
(1) 放課後児童の健康管理、安全確保、情緒の安定
(2) 遊びの活動への意欲と態度の形成
(3) 遊びを通しての自主性、社会性、創造性を培うこと。
(4) 放課後児童の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡
(5) 家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援
(6) その他放課後児童の健全育成上必要な活動
(帳簿の整備)
第7条 本事業の加入申込み等に係る書類について、所定の様式を定め整備しておくものとする。
(事業費の助成)
第8条 町は、社会福祉法人その他の者が実施する事業(委託を含む。)に対し経費の一部を助成することができるものとする。
(費用徴収)
第9条 実施主体は、本事業を実施するために必要な経費の一部(以下「利用料」という。)を保護者から徴収することができるものとする。
2 前項に定める利用料は、月額5,000円とする。ただし、町長が必要と認めるときは、利用料の減免を行うことができるものとする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
(施行規則)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月30日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年7月1日)
この条例は、公布の日から施行する。