○藍住町東中富桜づつみ公園の設置及び管理に関する条例

平成14年3月29日

条例第190号

(目的)

第1条 この条例は、藍住町東中富桜づつみ公園(以下「桜づつみ公園」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 豊かで、ゆとりと潤いのある住民生活の確保を目指し、レクリエーション活動、住民の憩いの場等に供するため桜づつみ公園を設置する。

2 桜づつみ公園内に、災害時でも活用できるフェーズフリーな公園施設として、地域の活性化を図るため、バーベキューエリアを設置する。

(名称及び位置)

第3条 桜づつみ公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 藍住町東中富桜づつみ公園

位置 藍住町東中富字西傍示51―1地先

(行為の制限)

第4条 桜づつみ公園において、団体が行うレクリエーション活動のほか、バーベキュー又は移動販売を行うために公園の全部又は一部を独占して利用をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。ただし、災害その他緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を規則で定める期限までに、町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項の行為が桜づつみ公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は第3項の許可を与えることができる。

(使用条件)

第5条 町長は、桜づつみ公園の使用を許可するに当たっては使用目的、範囲、時間、期間及びその他管理上必要な使用条件を付することができる。

(目的外使用及び譲渡の禁止)

第6条 第4条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(行為の禁止)

第7条 桜づつみ公園において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 桜づつみ公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 立ち木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車、オートバイ等を乗り入れ、又は止めておくこと。

(8) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為、組織の利益になる行為をすること。

(9) バーベキューエリア以外でバーベキューをすること。

(10) 桜づつみ公園をその用途以外に使用すること。

(利用の禁止又は制限)

第8条 町長は、桜づつみ公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合においては、桜づつみ公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、桜づつみ公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

2 前項の規定により利用を拒否し、又は退場させた場合において、使用者に損害が生じても町は一切その損失を補償しない。

(使用料)

第9条 第4条第1項の許可を受けた者でバーベキューエリアをバーベキューで使用する者は別表第1に定める使用料を、移動販売を行う者は別表第2に定める使用料をそれぞれ納付しなければならない。

2 前項の使用料は、町長が別に定める方法により申込みと同時に納付しなければならない。

(使用料の還付)

第10条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、町長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(監督処分)

第11条 町長は、次の各号に該当する者に対して、この条例の規定により行った許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは、桜づつみ公園よりの退場を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基く処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に附した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 桜づつみ公園に関する工事のためやむを得ないとき。

(2) 桜づつみ公園の保全又は、利用に著しい支障が生じたとき。

(3) 桜づつみ公園の管理上の理由以外の理由に基く公益上やむを得ないとき。

3 前項の規定により使用許可を取り消し、又は停止させ、若しくは使用条件を変更させた場合において、使用者に損失が生じても町は一切その損失を補償しない。

4 町長は、前項の規定以外の場合においても、桜づつみ公園の利用に支障を及ぼすと認めるときは、当該許可を取り消すことができるものとする。この場合において、当該取り消しに伴う損害賠償の責を負わない。

(現状回復の義務)

第12条 使用者は、桜づつみ公園の使用を終えたときは、直ちに施設等を現状に回復しなければならない。第6条及び第8、11条の規定により使用の許可を取り消され、又は使用を停止させられたときも同様とする。

(使用者の弁償責任)

第13条 使用者は、桜づつみ公園の施設設備、器具・芝生等を故意又は過失によって損傷若しくは滅失したときは弁償の責を負うものとする。

(管理の委任)

第14条 町長は、桜づつみ公園の管理において、必要と認めるときは、その管理を委任することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(令和6年6月24日)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第9条関係)

区分

単位

時間

使用料

町内居住者

町外居住者

バーベキュー利用

1区画

3時間

1,000円

1,500円

1日

2,000円

3,000円

備考

1 区画の利用時間は、町長が別に定める時間内とする。

2 実際の使用時間が上表に定める時間に満たない場合でも時間割計算は行わない。

3 使用料には、町長が別に定めるバーベキュー用品のレンタル料を含む。

4 第4条の許可を受けた者が、町外居住者の場合の手数料は町外居住者の区分とする。

5 使用時間には実際に使用する時間のほか、その準備及び後片づけに要する時間を含む。

別表第2(第9条関係)

区分

単位

時間

使用料

移動販売

15平方メートルまで

1日

1,500円

1平方メートル超えるごとに

100円

備考

1 1日の利用時間は、町長が別に定める時間内とする。

2 実際の使用時間が上表に定める時間に満たない場合でも時間割計算は行わない。

3 使用時間には実際に使用する時間のほか、その準備及び後片づけに要する時間を含む。

藍住町東中富桜づつみ公園の設置及び管理に関する条例

平成14年3月29日 条例第190号

(令和6年6月24日施行)