○職員の表彰に関する規程

平成14年3月29日

規則第97号

(この規程の目的)

第1条 この規程は、藍住町の職員(以下「職員」という。)の表彰について規定し、これが適正を図り、あわせて、職員の服務の刷新向上に資することを目的とする。

(表彰等)

第2条 町長は、次の各号の一に該当する職員に対し表彰することができる。

(1) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績のあった者

(2) 生命の危険を顧みず職務を遂行した者

(3) 災害の未然防止その他災害に対し特に功績のあった者

(4) 前各号に規定するものの外、公務員として他の範とする善行のあった者

2 表彰は次の各号に掲げる方法によって行う。

(1) 表彰状の授与

(2) 褒賞金品の授与

(欠格)

第3条 懲戒処分を受け、当該処分の日から、2年を経過しない者は、前条に規定する表彰を受けることができない。

(内申)

第4条 所属長は、毎年11月1日現在において、第2条第1項の規定に該当すると認められる職員がある場合は、別記様式により11月20日までに、総務企画課長に合議の上、町長に内申しなければならない。ただし、特別の理由がある場合は、その理由を付し、随時内申することができる。

(表彰の日)

第5条 表彰の日は、毎年12月28日(休日である場合は、その前日)とする。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月7日)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

職員の表彰に関する規程

平成14年3月29日 規則第97号

(令和2年12月7日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成14年3月29日 規則第97号
平成19年3月30日 規則第97号
令和2年3月24日 規則第97号
令和2年12月7日 規則第97号