○職員の表彰に関する規程
平成14年3月29日
規則第97号
(この規程の目的)
第1条 この規程は、藍住町の職員(以下「職員」という。)の表彰について規定し、これが適正を図り、あわせて、職員の服務の刷新向上に資することを目的とする。
(表彰等)
第2条 町長は、次の各号の一に該当する職員に対し表彰することができる。
(1) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績のあった者
(2) 生命の危険を顧みず職務を遂行した者
(3) 災害の未然防止その他災害に対し特に功績のあった者
(4) 前各号に規定するものの外、公務員として他の範とする善行のあった者
2 表彰は次の各号に掲げる方法によって行う。
(1) 表彰状の授与
(2) 褒賞金品の授与
(欠格)
第3条 懲戒処分を受け、当該処分の日から、2年を経過しない者は、前条に規定する表彰を受けることができない。
(表彰の日)
第5条 表彰の日は、毎年12月28日(休日である場合は、その前日)とする。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。
附則
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月7日)
この規則は、公布の日から施行する。