○預金保険法に定める保険事故が生じた際の公金預金保護に関する条例

平成14年6月19日

条例第193号

(目的)

第1条 この条例は、金融機関において、預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項に規定する保険事故(以下「保険事故」という。)が発生した際の公金預金保護に関して必要な措置を定めることを目的とする。

(関係職員の注意義務)

第2条 会計管理者及び会計管理者の事務を補助する職員は、公金預金が預金保険法の対象になったことにかんがみ、公金の保管及び運用に関し、必要な注意を払わねばならない。

(預金債権と借入金債務との相殺)

第3条 金融機関に保険事故が発生した場合において、当該金融機関に対する預金債権と借入金(証書借入の方式による地方債をいう。以下同じ。)の債務が存在する場合には、相殺の要件を充たす限りにおいて預金債権の回収を図るものとする。

2 会計管理者は、金融機関において保険事故が発生した際には、速やかに町長に通知するものとする。

3 第1項に規定する相殺を行う場合においては、借入金の期限の利益を放棄できるものとする。

4 町長は、当該金融機関との取引約定にしたがい、当該金融機関に対して第1項に規定する相殺の意志表示をするものとする。

5 町長は、第1項に規定する相殺を行う限度において必要な予算を専決できるものとする。

(基金の処分の特則)

第4条 条例によって設置された各基金を金融機関に対する預金債権として運用している場合において前条第1項の相殺を行う場合においては、各基金条例の処分規定に関わらず、借入金の償還の財源に充てることができる。

2 前項の相殺によって消滅した基金預金については、速やかに回復を図るものとする。

(企業会計等)

第5条 町長は、この条例の規定に準じ、企業会計における公金預金保護を図らなければならない。

(補則)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

預金保険法に定める保険事故が生じた際の公金預金保護に関する条例

平成14年6月19日 条例第193号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成14年6月19日 条例第193号
平成19年3月30日 条例第193号