○藍住町奨学金貸与条例

平成14年6月19日

条例第195号

(目的)

第1条 この条例は、経済的理由により修学が困難な者に対して奨学金を貸与することにより、修学の機会を確保し、もって人材を育成することを目的とする。

(貸与を受けることができる者)

第2条 奨学金の貸与を受けることができる者は、次の要件を備える者とする。

(1) 町内に住所を有する者の子であること。ただし、父及び母がともにいない者については、その者が町内に住所を有すること。

(2) 高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下同じ。)、高等専門学校又は大学(以下「学校」という。)に在学する者(規則で定める者を除く。)であること。

(3) 規則で定める世帯に属し、経済的理由により修学が困難と認められる者であること。

(貸与の申請及び決定)

第3条 奨学金の貸与を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに必要な審査を行い、奨学金を貸与すべきものと認めたときは、貸与の決定をするものとする。

(額、貸与期間等)

第4条 奨学金の額は、規則で定める。

2 奨学金の貸与期間は、前条第2項の規定による貸与の決定において貸与を開始する月として指定のあった月からその在学する学校の正規の修業年限が終了する月までとする。ただし、その在学する学校と同程度の学校に係るこの条例の規定による奨学金の貸与を受けたことがある者の貸与期間については、その在学する学校の正規の修業年限に相当する期間から当該貸与に係る期間を差し引いた期間をもって、その限度とする。

3 奨学金は、無利息とする。

(貸与の休止)

第5条 町長は、第3条第2項の規定による貸与の決定を受けた者(以下「奨学生」という。)が休学し、又は停学の処分を受けたときは、当該休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月から復学した日の属する月の分まで奨学金の貸与を行わないものとする。この場合において、これらの月の分として既に貸与された奨学金があるときは、その奨学金は、当該復学した日の属する月の翌月以後の分として貸与されたものとみなす。

(貸与の決定の取り消し)

第6条 町長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の貸与の決定を取り消すものとする。

(1) 第2条各号に掲げる要件のいずれかを欠くに至ったとき。

(2) 奨学金の貸与を受けることを辞退したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、奨学金の貸与を受けることが適当でないと認められるとき。

(返還)

第7条 奨学金の貸与を受けた者は、次に掲げる事由が生じた場合には、その事由が生じた日の属する月の翌月から起算して6月を経過した後、20年を超えない範囲内において規則で定める期間(次条の規定により奨学金の返還を猶予されたときは、当該規則で定める期間と当該猶予をされた期間とを合算した期間)内に、規則で定めるところにより、返還しなければならない。ただし、いつでも繰り上げ返還をすることができる。

(1) 貸与期間が満了したとき。

(2) 前条の規定により奨学金の貸与の決定が取り消されたとき。

(返還の猶予)

第8条 町長は、奨学金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の全部又は一部の返還を猶予することができる。

(1) 災害、盗難、疾病、負傷、失業その他やむを得ない理由により、奨学金を返還すべき日までにこれを返還することが著しく困難であると認められるとき。

(2) 修学していることにより、奨学金を返還することが困難であると認められるとき。

(返還の免除)

第9条 町長は、奨学金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、藍住町奨学金審査委員会の審査を経て、奨学金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 身体又は精神の障害により労働能力を喪失したとき。

(3) 町長が、特に必要と認めたとき。

(延滞利息)

第10条 奨学金の貸与を受けた者は、正当な理由がなくて奨学金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年7.25パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。

(審査委員会)

第11条 奨学金の貸与の決定に関する基準を定め、及び奨学金の返還の免除について審査するため、藍住町奨学金審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員会は、委員12名以内で組織する。

3 委員は、学識経験のある者のうちから、町長が任命する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

(規則への委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成13年度以前に学校に入学(転学及び転籍を含む。以下この項において同じ。)した者及び平成14年度以降に学校に入学する者で平成13年度以前に学校に入学した者の最短修業年限における相当学年に在学することとなるものについては、この条例の規定は、適用しない。

3 前項に定めるもののほか、藍住町同和奨学資金交付要綱の規定により奨学資金を受ける者については、この条例の規定は、適用しない。

4 令和3年4月1日からは、奨学金の貸与を新たに行わないものとする。

(令和3年3月26日)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

藍住町奨学金貸与条例

平成14年6月19日 条例第195号

(令和3年4月1日施行)