○藍住町住民基本台帳ネットワークシステム管理規程
平成14年8月1日
規程第100号
(目的)
第1条 この規程は、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)の一部改正による住民基本台帳ネットワークシステム(以下住基ネットという。)における本人確認情報、住民基本台帳カード及び住基ネットにおけるアクセス等の管理について、必要な事項を定めるものとする。
(アクセス管理を行う機器)
第2条 次に掲げる住基ネットの構成機器について、アクセス管理を行う。
(1) サーバ
(2) 業務端末
(3) 住民基本台帳カード発行端末
2 前項のアクセス管理は、操作者識別カード及びパスワードにより操作者の正当な権限を確認すること並びに操作履歴を記録することにより行うものとする。
(情報資産及びアクセス管理)
第3条 住基ネットの情報資産(住基ネットに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)及びアクセス管理について、管理責任者を置く。
2 前項の情報資産のうち、本人確認情報等の個人情報、当該個人情報が記載されたサーバに係る帳票及び住民基本台帳カードの管理責任者は、住民課長の職にある者をもって充て、これら以外の情報資産及びアクセスの管理責任者は、総務企画課長の職にある者をもって充てる。
(本人確認情報、住民基本台帳カード等に係る取り扱い者)
第4条 本人確認情報・住民基本台帳カード等の個人情報の管理責任者は、当該個人情報を取り扱うことができる者を指定するものとし、住基ネット事務に従事している総務企画課及び住民課の職員を指定する。
2 前項の管理責任者は、当該個人の情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の当該個人情報の適切な管理のための必要な措置をとらなければならない。
3 個人情報が記載されたサーバに係る帳票及び住民基本台帳カードの管理責任者は、当該帳票及び住民基本台帳カードの管理方法を定めるものとする。
(操作者識別カード)
第5条 アクセス管理責任者は、操作者識別カード及びパスワードに関し次に掲げる事項を実施する。
(1) 操作者識別カード及びパスワードの管理方法を定める。
(2) 操作者識別カードの種類ごとの操作者について住基ネットを利用する部署のセキュリティ責任者と協議し定める。
(3) 操作者識別カードの管理簿を作成し、情報資産及びアクセス管理責任者が保管する。
(操作者識別カード等の管理方法)
第6条 前条の操作者識別カード及びパスワードの管理については、次に掲げる事項とする。
(1) 操作者識別カード及びパスワードは、住基ネット事務に従事する総務企画課長及び住民課職員に貸与するものとし、退職、人事異動等に際しては回収する。
(2) 操作者識別カード及びパスワードについて、他者への貸与、目的外の利用及び他者が知り得る状態にしないこと。
(3) 操作者識別カードの紛失等をおこさないよう責任をもって利用する。又、紛失した場合は、すみやかにアクセス管理責任者に報告すること。
(4) アクセス管理責任者は、紛失の届出があった場合は、速やかに失効の手続きを取ること。
(5) アクセス管理責任者は操作者に対し、パスワードを定期的に、又は、利用頻度に応じて更新すること。
(操作者の責務)
第7条 操作者は、操作者識別カード及びパスワードの管理方法を遵守しなければならない。
(操作履歴の記録)
第8条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前までさかのぼって解析できるよう保管するものとする。
(雑則)
第9条 本規程に定めるもののほか、住民基本台帳ネットワークシステム管理に関し必要な事項は、藍住町電子計算組織の運営に関する条例及び同条例施行規則を準用する。
附則
この規程は、平成14年8月5日から施行する。
附則(平成21年3月27日)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。