○藍住町有施設勤務者の施設用地等の使用に関する条例

平成15年3月28日

条例第196号

(目的)

第1条 この条例は、町有施設に常時勤務する者(以下「町施設勤務者」という。)が、その通勤に使用する車輌(2輪車を除く。以下同じ。)により、もっぱら町有地(藍住町が有償により借り受ける土地を含み、町有地の内貸付ている土地及び管理委託をしている土地を除く。以下「町有地等」という。)を占有する場合の基準を定めるとともに、これに係る受益負担の基準を定め、もって町有地等の維持費軽減を図ることを目的とする。

(使用基準)

第2条 町施設勤務者は、通勤に車輌を使用し、勤務の期間その車輌の保管のために町有地等を占有しようとする場合は、当該町有地等の管理者に対して町有地等使用申請を行い、その許可を受けなければ当該町有地等を使用することができない。ただし、業務の都合により、主たる勤務地以外の町有地等を使用する場合を除く。

2 前項の規定により町有地等の使用許可を受けた者がその使用を終了することとなったときは、当該町有地等の管理者に届出しなければならない。

(使用料)

第3条 前条の規定により町有地等の使用を許可した場合は、使用を許可した期間について、月額1,000円の使用料を徴収する。ただし、次の各号の一に該当するときは使用料を減免することができる。

(1) 町施設勤務者の勤務期間が、2月以下の者

(2) 町施設勤務者が業務の都合により所有車輌を使用し、一時的に保管する場合

(3) その他、町長が必要と認めたとき

2 既に納付した使用料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

3 前条第1項の規定による許可を得ず、同条規定と同等の使用をした者は、当該使用した期間について、第1項の規定による使用料を徴収する。

(規則への委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、町施設勤務者の町有地等の使用に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成15年6月1日から施行する。

藍住町有施設勤務者の施設用地等の使用に関する条例

平成15年3月28日 条例第196号

(平成15年6月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成15年3月28日 条例第196号