○正法寺川公園の設置及び管理に関する条例

平成15年3月28日

条例第197号

(目的)

第1条 この条例は、正法寺川公園の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 住民並びに親子のふれあいの場として、レクリエーション活動、住民の憩いの場等に供するため「正法寺川公園」を設置する。

(名称及び位置)

第3条 正法寺川公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 正法寺川公園

位置

藍住町矢上字原209番地

藍住町矢上字原222番地1

(利用)

第4条 正法寺川公園において、公園の全部又は一部を独占して利用をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(使用条件)

第5条 町長は、正法寺川公園の使用を許可するに当たっては使用目的、範囲、時間、期間及びその他管理上必要な使用条件を附することができる。

(利用の制限)

第6条 町長は、次の各号の一に該当するときは、利用を拒否し、又は退場させることができる。

(1) 公の秩序又は風紀を乱すおそれのあるとき。

(2) 建物又は付属設備若しくは備付けの器具類をき損し、又は滅失のおそれがあると認めるとき。

(3) 政治的又は宗教的活動に利用するおそれがあるとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。

(5) 使用者が偽り、その他不正の手段により使用の許可を受けた事実が明らかとなったとき。

(6) その他管理上、支障があると認めたとき。

2 前項の規定により利用を拒否し、又は退場させた場合において、使用者に損失が生じても町は一切その損失を補償しない。

(現状回復の義務)

第7条 使用者は、正法寺川公園の使用を終えたときは、直ちに施設等を現状に回復しなければならない。使用の許可を取り消され、又は使用を停止させられたときも同様とする。

(損害賠償の義務)

第8条 利用者が正法寺川公園の建物又は備品等に損害を与えたときは、町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。

(管理に伴う業務委託)

第9条 町長は、正法寺川公園の管理について、必要と認めるときは、管理上の業務の一部を委託することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日)

この条例は、公布の日から施行する。

正法寺川公園の設置及び管理に関する条例

平成15年3月28日 条例第197号

(平成17年9月30日施行)