○平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則

平成15年2月28日

規則第101号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年12月25日公布。以下「改正条例」という。)の規定に基づき、平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(改正条例附則第5項第1号の規則で定める給与)

第2条 改正条例附則第5項第1号の規則で定める給与は、次の各号に掲げる給与とする。

(1) 期末手当

(2) 勤勉手当

(雑則)

第3条 この規則で定めるもののほか、平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成15年3月1日から施行する。

平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則

平成15年2月28日 規則第101号

(平成15年3月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成15年2月28日 規則第101号