○公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成15年4月1日

規則第102号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年藍住町条例第191号。以下「条例」という。)第2条第1項及び第2項第3号並びに第9条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(派遣先団体)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は、次に掲げる団体とする。

(1) 社会福祉法人藍住町社会福祉協議会

(2) 社団法人藍住町シルバー人材センター

(派遣の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により本町以外の地方公共団体の職員に正式採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(報告)

第4条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先団体、派遣期間、派遣先団体における処遇の状況等及び条例第2条第1項の規定により派遣された職員であって、当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を町長に報告するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年9月26日)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、題名及び第1条の改正規定は、平成20年12月1日から施行する。

(令和2年3月31日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成15年4月1日 規則第102号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成15年4月1日 規則第102号
平成20年9月26日 規則第102号
令和2年3月31日 規則第102号