○藍住町住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程
平成14年8月5日
制定
(セキュリティ統括責任者)
第1条 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策を総合的に実施するためセキュリティ統括責任者を置く。
(システム管理者)
第2条 住民基本台帳ネットワークシステムの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。
2 システム管理者は、総務企画課長をもって充てる。
(セキュリティ責任者)
第3条 住民基本台帳ネットワークシステムを利用する部署に置いてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。
2 セキュリティ責任者は住民課長をもって充てる。
(セキュリティ会議)
第4条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。
2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。
(1) システム管理者及び電算係担当者
(2) セキュリティ責任者及び住民課長補佐
(3) 総務企画課長及び人事係担当者
3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策の決定及び見直し
(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認
(3) 監査の実施
(4) 教育・研修の実施
4 議長は、前項のうち重要と認められる事項を審議するときは、藍住町電子計算組織運営議会の意見を聞くものとする。
5 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。
6 セキュリティ会議の庶務は、総務企画課において処理する。
附則
(施行期日)
この規程は、平成14年8月5日から施行する。
附則(平成21年3月27日)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。