○藍住町公職選挙事務処理規程
平成15年1月16日
選管規程第11号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、公職選挙法及びその他の法令に基づき、藍住町選挙管理委員会が所管すべき選挙に関する事務について、藍住町公職選挙運動等管理規程(平成15年藍住町選挙管理委員会規則第10号)に特別の定めがあるもののほか、必要な事項を定め、その事務を迅速かつ的確に処理し、その公正を期することを目的とする。
(用語)
第2条 この規程において「法」とは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)を、「令」とは、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を、「委員会」とは、藍住町選挙管理委員会をいう。
(選挙長等の告示)
第3条 選挙長、投票管理者及び開票管理者が行う告示は、委員会の行う告示の例によるものとする。
第2章 委員会
(欠格者の調査)
第4条 委員会は、藍住町長と連絡し、法第11条第1項及び第252条並びに政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条の規定に該当するに至った者の選挙権の調査について、適切な処置を講じなければならない。
(選挙人名簿の登録のための調査等)
第5条 委員会は、令第10条の2第1項及び第11条の規定により選挙人名簿に登録するための調査をする場合においては、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第15条第2項の規定による通知及び住民基本台帳の記載に基づき書面上の調査をするものとする。ただし、必要がある場合には、その調査しようとする者その他関係人の出頭を求め、又はこれらの者に資料の提出を求めることができる。
2 委員会は、前項の調査結果については、選挙人名簿に準ずる内容の書類又は磁気ディスクを整理するものとする。
(選挙人名簿に押すべき印)
第6条 法第20条の規定に基づく選挙人名簿(磁気ディスクをもって調製するものを除く。)に押すべき印は、様式第1号による。
(異議申出の様式)
第7条 法第24条第1項の規定による選挙人名簿に関する異議の申し出及び法第30条の8第1項の規定において準用する法第24条第1項の規定による在外選挙人名簿に関する異議の申し出は、様式第2号に準じてしなければならない。
(選挙人名簿の表示等)
第8条 法第27条第1項の規定による選挙人名簿(磁気ディスクをもって調製するものを除く。)の表示は、当該選挙人名簿の所定の欄に記載するほか、その理由を明記した付せんをはりつけてするものとする。
2 委員会の委員長が不在者投票の提出又は送致若しくは送付を受けた場合は、直ちに選挙人名簿の抄本(磁気ディスクをもって調製している選挙人名簿については、記録されている事項の全部又は一部を記載した書類)に不在者投票を行った旨を明記した付せんをはりつけて表示するものとする。
(選挙人名簿の修正等)
第9条 委員会は、磁気ディスクをもって調製する選挙人名簿を除き法第27条第2項の規定により選挙人名簿を修正又は訂正する場合は、その修正又は訂正すべき記載事項を横二本の朱線を引いて消し、備考欄にその理由及び修正又は訂正の年月日を記載するとともに職印を押すものとする。
2 令第28条の規定により、委員会が選挙人名簿又はその抄本を投票管理者に送付した後において、前項の理由が生じた場合は、その旨を関係の投票管理者に通知するものとする。
(選挙人名簿の閲覧)
第10条 法第29条第2項の規定により選挙人名簿の抄本(磁気ディスクをもって調製している選挙人名簿については、記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。次項において同じ。)を閲覧に供する場所は、藍住町役場事務室とし、他の場所に持ち出してはいけない。
2 選挙人名簿の抄本を閲覧するときは、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
3 前2項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
(調査の請求の処理)
第11条 委員会は、法第29条第3項の規定による調査の請求を受けた場合は、様式第3号による処理簿によって処理しなければならない。
(投票立会人の選任)
第12条 法第38条第1項(法第48条の2第2項において適用する場合を含む。)の規定により投票立会人を選任しようとするときは、様式第4号に準ずる承諾書を徴さなければならない。
(投票所の設備)
第13条 委員会は、令第32条の規定により、選挙人の数の多少に応じ、投票の記載をする場所等を投票の期日の前日までに様式第5号に準じて整備するものとする。
2 投票所及び期日前投票所を設けた場所の入口には、様式第6号に準ずる標札を掲げ、かつその旨を表示するものとする。
(投票所入場券及び到着番号札)
第14条 令第31条第1項の規定による投票所入場券は様式第7号に準じて作成するものとする。
2 令第31条第2項の規定による到着番号札は様式第8号により作成するものとする。
(投票箱の表示)
第15条 投票箱には選挙の種類(2以上の選挙を行う場合は、すべての選挙の種類)を表示しなければならない。
(投票用紙等に押す印)
第16条 投票用紙、仮投票用封筒及び投票用封筒に押すべき印は、様式第9号によるものとする。
(投票用紙等の受払)
第17条 委員会は、投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書用封筒については様式第10号による受払簿により、受払するものとする。
(期日前投票事由に該当する旨の宣誓)
第17条の2 期日前投票所の投票管理者は、令第49条の8の規定により選挙人から様式第11号に準じて作成した宣誓書を徴さなければならない。
(投票用紙及び投票用封筒等の請求)
第18条 委員会の委員長は、令第50条第1項及び第2項並びに第51条第1項の規定により選挙人から投票用紙及び投票用封筒の請求があったときは、様式第11号の2に準じて作成した不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の請求並びに宣誓書を徴さなければならない。
3 委員会の委員長は、令第59条の5の4第5項の規定により特定国外派遣組織の長又はその代理人から投票用紙及び投票用封筒の請求があったときは、様式第13号に準じて作成した請求書を徴さなければならない。
(代理人であることの確認)
第19条 委員会の委員長又は法第49条第3項に規定する総務省令で指定する市町村の委員会の委員長は、前条第2項又は令第59条の6第2項に規定する不在者投票管理者の代理人による請求があった場合には、その者が代理人であることを確認しなければならない。
(投票用封筒)
第20条 委員会の委員長は、令第53条第1項及び第54条第1項の規定による投票用封筒を、様式第14号に準じて調製しなければならない。
2 委員会の委員長は、令第59条の5の4第7項の規定による投票用封筒を、様式第15号に準じて調製しなければならない。
第21条から第23条まで 削除
(不在者投票に関する選挙人名簿の処理)
第24条 委員会の委員長は、令第53条の規定により選挙人に不在者投票用紙及び投票用封筒又は不在者投票証明書を交付したときは、選挙人名簿にその旨を表示しなければならない。
(不在者投票に関する調書)
第25条 委員会の委員長は、令第61条第1項の規定による不在者投票事務処理簿を様式第19号に準じて作成しなければならない。
(不在者投票の送致)
第26条 委員会の委員長は、令第60条第2項の規定により投票を送致するときには、確実な方法により、かつ、投票所を閉じる時刻までに投票管理者(当該投票区が指定関係投票区である場合には、当該投票区に係る指定投票区の投票管理者)に到達するようにしなければならない。
(在外投票に関する調書)
第26条の2 委員会の委員長は、令第65条の19第1項の規定による在外投票事務処理簿を様式第20号に準じて作成しなければならない。
(期日前投票所の投票箱等の受領及び保管)
第26条の3 委員会の委員長は、期日前投票所の投票箱等の送致を受けたときは、その投票管理者の面前において、投票箱及びかぎの封印の異状の有無並びに関係書類その他送致を受けたものを点検しこれを確実に保管しなければならない。
2 前項の点検に際し異状を発見したときは、投票管理者にその旨を記載したてん末書を作成させ、署名させなければならない。
(期日前投票に関する投票箱の送致目録)
第26条の4 委員会の委員長は、法第48条の2第2項の規定において読み替えて適用する法第55条の規定により期日前投票所の投票箱を開票管理者に送致する場合においては、様式第82号の2による送致目録を添えるものとする。
(開票立会人の選任)
第27条 委員会は、法第62条第1項の規定により開票立会人に関する届出を受理したときは、様式第21号により作成した開票立会人届出受理簿に所要の事項を記載しなければならない。
2 委員会は、法第62条第8項の規定により開票立会人を選任しようとするときは、その者から、様式第22号に準ずる承諾書を徴さなければならない。
(開票所の設備)
第28条 委員会は、法第63条の規定による開票所については、開票の時刻までに、様式第23号に準じて整備するものとする。
2 開票所の入口には、様式第24号による標札を掲げるものとする。
(投票の保存及び処分)
第29条 委員会は、法第71条の規定により投票等を保存するときは、堅牢な容器に収納して封印しなければならない。
2 委員会は、前項の投票等の保存期間が終了したときは、焼却等により廃棄処分しなければならない。
(選挙会場の設備)
第30条 委員会は、法第77条第1項の規定による選挙会の会場については、選挙会の開始時刻までに、様式第25号に準じて整備するものとする。
2 選挙会の会場の入口には、様式第26号による標札を掲げるものとする。
(供託物の没収)
第31条 委員会が、法第93条第1項の規定により供託物が藍住町に帰属する場合において、供託物が没収される旨の証明をするときは、様式第27号によるものとする。
(委員会の告示の様式)
第32条 委員会が告示しなければならない事項及びその様式は、次の表に定めるところによるものとする。
告示しなければならない事項 | 根拠法令等 | |
1 投票区の設置 | 第28号 | 法第17条第3項 |
1の2 指定投票区の指定等 | 第28号の2 | 令第26条第2項 |
1の3 指定投票区の取り消し | 第28号の3 | 令第26条第2項 |
1の4 指定投票区の変更 | 第28号の4 | 令第26条第2項 |
1の5 指定在外選挙投票区の指定 | 第28号の5 | 令第23条の2第2項 |
1の6 指定在外選挙投票区の変更 | 第28号の6 | 令第23条の2第2項 |
2 定時登録日等の変更 | 第29号 | 法第22条第1項ただし書令第14条第1項 |
3 選挙時登録の被登録資格決定の基準日等 | 第30号 | 法第22条第2項令第14条第2項 |
4 選挙人名簿の縦覧の場所 | 第31号 | 法第23条第2項 |
4の2 在外選挙人名簿の縦覧の場所 | 第31号の2 | 法第30条の7第2項 |
5 選挙人名簿の修正 | 第32号 | 法第24条第2項 |
5の2 在外選挙人名簿の修正 | 第32号の2 | 法第30条の8第1項において準用する法第24条第2項 |
6 選挙人名簿の補正登録 | 第33号 | 法第26条 |
7 選挙人名簿の登録の抹消 | 第34号 | 法第28条 |
7の2 在外選挙人名簿の登録の抹消 | 第34号の2 | 法第30条の11 |
8 選挙人名簿の移送又は引継ぎ | 第35号 | 令第19条第3項 |
9 選挙人名簿の再調整 | 第36号 | 令第21条第1項 |
9の2 在外選挙人名簿の再調整 | 第36号の2 | 令第23条の16において読み替えて準用する令第21条第1項 |
10 選挙の期日 | 第37号 | 法第33条第5項 法第34条第6項 |
11 投票所の投票管理者又は投票管理者の職務を代理すべき者 | 第38号 | 令第25条 |
11の2 期日前投票所の投票管理者又は投票管理者の職務を代理すべき者 | 第38号の2 | 令第49条の7において読み替えて適用する令第25条 |
12 投票所の開閉時刻の変更 | 第39号 | 法第40条第2項 |
12の2 2以上の期日前投票所を設ける場合の期日前投票所の閉鎖時刻の変更 | 第39号の2 | 法第48条の2第3項において読み替えて準用する法第40条第2項 |
12の3 不在者投票等の時間の特例 | 第39号の3 | 令第142条の3 |
13 投票所の設置 | 第40号 | 法第41条第1項 |
13の2 期日前投票所の設置 | 第40号の2 | 法第48条の2第3項において読み替えて準用する法第41条第1項 |
14 投票所の変更 | 第41号 | 法第41条第2項 |
14の2 期日前投票所の変更 | 第41号の2 | 法第48条の2第3項において読み替えて準用する法第41条第2項 |
14の3 在外選挙人の投票を行わせる期日前投票所の指定 | 第41号の3 | 令第65条の13第3項 |
15 投票用紙の様式 | 第42号 | 法第45条第2項 |
16 繰上投票の期日 | 第43号 | 法第46条第1項 |
17 繰延投票の期日 | 第44号 | 法第57条第1項ただし書 |
18 不在者投票等のできる場所 | 第45号 |
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19 候補者(推薦)届出の受付順位の決定方法 | 第46号 |
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20 開票管理者又は開票管理者の職務を代理すべき者 | 第47号 | 令第68条 |
21 開票立会人に関するくじを行う場所及び日時 | 第48号 | 令第62条第6項 |
22 開票の場所及び日時 | 第49号 | 法第64条 |
23 選挙長又は選挙長の職務を代理すべき者 | 第50号 | 令第81条 |
24 選挙会の場所及び日時 | 第51号 | 法第78条 |
25 開票事務と選挙会事務との合同 | 第52号 | 法第79条第2項 |
26 当選人 | 第53号 | 法第101条の3第2項 |
28 当選人がない場合 | 第55号 | 法第106条第2項 |
29 選挙及び当選の無効の場合 | 第56号 | 法第107条 |
30 再選挙の期日 | 第57号 | 法第109条、法第110条第1項 第3項 第4項 |
31 補欠選挙及び増員選挙の期日等 | 第58号 | 法第113条第1項 第2項 第3項 |
32 長が欠けた場合等の選挙の期日 | 第59号 | 法第114条 |
33 合併選挙の期日等 | 第60号 | 法第115条 |
34 議員又は当選人がすべてない場合の一般選挙の期日 | 第61号 | 法第116条 |
35 同時選挙の期日 | 第62号 | 法第119条第1項 |
36 同時選挙における投票及び開票の順序 | 第63号 | 法第122条 |
37 選挙運動に関する支出金額の制限額 | 第64号 | 法第196条 |
38 選挙運動に従事する者の実費弁償等の額 | 第65号 | 法第197条の2第1項 第2項 |
(委員会の通知の様式)
第33条 委員会が通知しなければならない事項及びその様式は、次の表に定めるところによるものとする。
通知しなければならない事項 | 根拠法令等 | |
1 選挙権を有しない者 | 第66号 | 令第1条 |
2 選挙人名簿及び在外選挙人名簿に係る異議の申出に対する決定 | 第67号 | 法第24条第2項 法第30条の8第1項において準用する法第24条第2項 |
3 選挙人名簿の登録等 | 第68号 | 住民基本台帳法第10条 |
4 選挙人名簿及び在外選挙人名簿の修正に関する調査結果 | 第69号 | 法第29条第3項 法第30条の12第2項において準用する法第29条第3項 |
5 投票所の投票立会人の選任 | 第70号 | 法第38条第1項 |
5の2 期日前投票所の投票立会人の選任 | 第70号の2 | 法第48条の2第2項において読み替えて適用する法第38条第1項 |
6 投票所の投票立会人の氏名等 | 第71号 | 令第27条 |
6の2 期日前投票所の投票立会人の氏名等 | 第71号の2 | 令第49条の7において読み替えて適用する令第27条 |
7 投票所の開閉時刻の変更 | 第72号 | 法第40条第2項 |
7の2 2以上の期日前投票所を設ける場合の期日前投票所の開閉時刻の変更 | 第72号の2 | 法第48条の2第3項において読み替えて準用する法第40条第2項 |
8 繰上投票の期日 | 第73号 | 令第46条第1項 第2項 |
9 開票立会人の選任 | 第74号 | 法第62条第8項 |
10 開票立会人の氏名等 | 第75号 | 令第70条の2 |
11 候補者等届出 | 第76号 | 令第92条第2項 第7項 第8項 第9項 |
(委員会の報告の様式)
第34条 委員会が報告しなければならない事項及びその様式は、次の表に定めるところによるものとする。
報告しなければならない事項 | 根拠法令等 | |
1 当選等 | 第77号 | 法第108条第1項 |
第3章 投票管理者及び不在者投票管理者
(宣言書)
第35条 令第40条第1項の規定による宣言書は、様式第78号に準じて作成しなければならない。
(代理投票処理簿の作成)
第36条 投票管理者は、様式第79号による代理投票処理簿を備え、法第48条の規定による代理投票の際にとった措置を記載しなければならない。
(投票箱のかぎの保管等)
第37条 令第43条の規定により、投票管理者及び投票箱を送致する投票立会人が、投票所の投票箱のかぎを保管する場合には、これをそれぞれ別の封筒に入れて封印をし、その表面には、投票区名、かぎの区別及び保管者の氏名を記載しておくものとする。
2 令第49条の7の規定において読み替えて適用する令第43条の規定により、投票管理者及び投票管理者の指定した投票立会人が、期日前投票所の投票箱のかぎを封印する場合には、それぞれ別の封筒に入れて封印した封筒の表面に、期日前投票所の投票箱のかぎである旨、かぎの区分及び封印者の氏名を記載しておくものとする。
2 不在者投票管理者は、令第56条第4項の規定において準用する令第41条第2項若しくは第3項の規定により仮投票をした者がある場合においては、様式第81号による調書を作成し、令第60条の規定により不在者投票を投票管理者に送致する際あわせて送付するものとする。
(投票立会人の引継)
第38条の2 投票管理者は、投票立会人について交替制を採用した場合において、投票立会人(投票所閉鎖時に選任されている投票立会人を除く。)に様式第81号の2による引継書を作成させなければならない。
(投票箱の送致目録)
第39条 投票管理者は、法第55条の規定により投票所の投票箱を開票管理者に送致する場合においては、様式第82号による送致目録を添えるものとする。
2 投票管理者は、法第48条の2第2項の規定において読み替えて適用する法第55条の規定により期日前投票所の投票箱を委員会に送致する場合においては、様式第82号の2による送致目録を添えるものとする。
(投票者数等の速報)
第40条 投票管理者は、必要の都度及び投票終了後、投票者数及び投票率等を様式第83号に準じて開票管理者及び委員会に速報しなければならない。
(投票用紙受払報告書)
第41条 投票管理者は、投票終了後、様式第84号により投票用紙受払報告書を作成し、残余又は汚損の投票用紙とともに委員会に送付しなければならない。
(投票に関する書類等の引継)
第42条 投票管理者は、投票の事務がすべて終わったときは直ちに投票に関する書類及び物品(開票管理者に送致したものを除く。)を委員会に引き継がなければならない。
(投票箱送致不能の場合の措置)
第43条 投票管理者は、天災その他避けることのできない事故により、所定の期日までに投票箱を送致することができないときは、その旨を開票管理者及び委員会に速報しなければならない。
通知しなければならない事項 | 根拠法令等 | |
1 不在者投票の投票用紙等を返還し、投票所において投票をした者 | 第84号の2 | 令第26条の2第1項 |
第4章 開票管理者
(投票箱等の受領及び保管)
第44条 開票管理者は、投票所の投票箱等の送致を受けたときは、その投票管理者及び投票立会人の面前において、投票箱及びかぎの封印の異状の有無並びに関係書類その他送致を受けたものを点検しこれを確実に保管しなければならない。
2 前項の点検に際し異状を発見したときは、投票管理者にその旨を記載したてん末書を作成させ、送致立会人とともに署名させなければならない。
(開票前の投票箱の検査)
第45条 開票管理者は、開票所において開票のため投票箱を開くときは、それを開く前に、開票立会人の立会のうえ投票箱及びそのかぎに異状がないかどうかを検査しなければならない。
(開票の参観の制限)
第46条 開票管理者は、開票の参観について、その場所の広狭によりあらかじめ人員を制限することができる。
(得票数の計算)
第48条 開票管理者は、候補者の得票数を計算する場合においては、様式第93号による集計票によるものとする。
(開票結果の速報)
第49条 開票管理者は、委員会の指定する時刻ごとに、それまでの各候補者又は名簿届出政党等の得票数を電話その他の方法により委員会に報告しなければならない。
2 開票管理者は、投票の点検がすべて終ったときは、その結果を様式第95号の要領により委員会に報告しなければならない。
(投票点検結果の報告)
第50条 法第66条第3項の規定による開票結果の報告は、様式第96号によってしなければならない。
(開票に関する書類の引継)
第51条 開票管理者は、開票の事務がすべて終わったときは、直ちに開票に関する書類及び物品並びに第39条の規定により投票管理者から送致を受けた投票に関する書類を、委員会に引継がなければならない。
第5章 選挙長
(開票事務と選挙会事務との合同の場合の措置)
第52条 法第79条の規定により、開票の事務を選挙会場において選挙会の事務に併せて行うときは第4章中「開票管理者」とあるのは「選挙長」、「開票立会人」とあるのは「選挙立会人」、「開票」とあるのは「選挙会」、「開票所」とあるのは「選挙会場」とそれぞれ読みかえるものとする。
(選挙立会人の選挙権等の照会の様式)
第53条の2 選挙長が作成しなければならない事項及びその様式は、次の表に定めるところによるものとする。
作成しなければならない事項 | 根拠法令等 | |
1 選挙立会人の選挙権等の調書 | 第96号の2 | 法第76条 |
(候補者の被選挙権等の照会)
第54条 選挙長は、様式第97号による調書により、候補者の本籍地の市区町村の長に対し、候補者の被選挙権等について照会するものとする。
(候補者(推薦)届出受理簿)
第55条 選挙長は、候補者届出及び候補者推薦届出を受理した場合においては、その都度、様式第98号による届出受理簿により整理するものとする。
(供託物の返還)
第56条 選挙長は、令第93条第1項又は第2項の規定による供託物の返還の請求に基づいて、供託物が没収されない旨の証明をするときは様式第99号によるものとする。
(選挙会の終了報告)
第57条 選挙会が終わったときは、選挙長その旨を委員会に速報し、遅滞なく関係書類を提出しなければならない。
(選挙長の告示の様式)
第58条 選挙長が告示しなければならない事項及びその様式は、次の定めるところによるものとする。
報告しなければならない事項 | 根拠法令等 | |
1 選挙立会人に関するくじを行う場所及び日時 | 第100号 | 法第76条 |
2 候補者届出及び候補者推薦届 | 第101号 | 法第86条の4第11項 |
3 候補者の辞退等の届出 | 第102号 | 法第86条の4第11項 |
4 無投票 | 第103号 | 法第100条第5項 |
(選挙長の通知の様式)
第59条 選挙長が通知しなければならない事項及びその様式は、次の定めるところによるものとする。
報告しなければならない事項 | 根拠法令等 | |
1 候補者届出及び候補者推薦届出 | 第104号 | 令第92条第9項 |
2 候補者届出及び候補者推薦届出の記載事項の変更 | 第105号 | 令第92条第1項 第9項 |
3 候補者の辞退等 | 第106号 | 令第92条第1項 第9項 |
4 無投票 | 第107号 | 法第100条第5項 |
(選挙長の報告の様式)
第60条 選挙長が報告しなければならない事項及びその様式は、次の定めるところによるものとする。
報告しなければならない事項 | 根拠法令等 | |
1 候補者届出及び候補者推薦届出 | 第108号 | 令第92条第1項 第9項 |
2 候補者の辞退等の届出 | 第109号 | 令第92条第1項 第9項 |
3 無投票 | 第110号 | 法第100条第5項 |
4 当選人の決定 | 第111号 | 法第101条の3第1項 |
5 当選人がない場合等 | 第112号 | 法第106条第1項 |
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成16年2月9日)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月11日)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月15日)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
様式第1号~様式第112号 略