○藍住町営住宅管理規則

平成10年3月31日

規則第23号

藍住町営住宅管理に関する規則(昭和38年藍住町規則第23号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、町営住宅の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(共同施設)

第2条 共同施設は、別表第1に掲げるとおり設置する。

(町営住宅入居申込書)

第3条 藍住町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成10年藍住町条例第171号。以下「条例」という。)第10条に規定する町営住宅申込書は、様式第1号によるものとする。

2 前項の町営住宅申込書には住民票、同居者が入籍していない場合には婚約証明書等の同居することを証する書類、収入申告書(様式第2号)源泉徴収票、所得証明書その他の収入の額を証する書類及び条例第6条第1項第4号に規定する納税等を証する証明書その他町長が必要と認める書面を添付しなければならない。

(請書)

第4条 条例第12条第1項第1号に規定する請書は、様式第3号によるものとする。

2 前項の請書には、連帯保証人の印鑑証明書(作成後3ケ月以内のものに限る。)、連帯保証人調書(様式第4号)及び源泉徴収票、所得証明書その他の収入の額を証する書類を添付しなければならない。

(連帯保証人の変更等)

第5条 入居者は、連帯保証人が条例第12条第1項第1号に規定する要件を欠くに至ったとき、又は町長が連帯保証人を不適当と認めたときは、新たに連帯保証人を定め、請書を当該事由の発生した日(町長が連帯保証人を不適当と認めたときにあっては、町長からその旨の通知があった日)から10日以内に、町長に提出しなければならない。

2 入居者は、前項に定める場合を除くほか連帯保証人を変更しようとするときは、請書を町長に提出しなければならない。

3 入居者は、連帯保証人について、第1項の規定に該当する場合を除くほか住所に変更があったとき、又は氏名に変更があったときは、速やかに町長に届け出なければならない。

4 前項の規定は、第1項及び第2項の請書について準用する。

(書類の様式)

第6条 次の各号に掲げる書類は、それぞれ当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 条例第13条の規定により町営住宅に同居親族以外の者を同居させようとするときの承認申請書(様式第5号)

(2) 条例第17条に規定する家賃の減免又は徴収の猶予の申請書(様式第6号)

(3) 条例第23条の規定による町営住宅を1ケ月以上使用しないときの届出書(様式第7号)

(4) 条例第25条ただし書の規定により住宅の一部を住宅以外の用途に併用しようとするときの承認申請書(様式第8号)

(5) 条例第25条ただし書の規定により町営住宅を模様替えし、又は増築しようとするときの承認申請書(様式第9号)

(6) 条例第39条第1項の規定による町営住宅を明け渡そうとするときの届出書(様式第10号)

(異動届)

第7条 入居者は、同居する親族に関し異動があったときは、当該異動があった日から1月以内に、町営住宅同居者異動届(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(入居承継)

第8条 条例第14条の規定により引き続き当該町営住宅に居住しようとする者は、入居承継をする事由が発生した日から10日以内に、町長に入居承継承認申請書(様式第12号)を提出しなければならない。

(収入申告)

第9条 条例第16条第1項に規定する収入申告の日は、毎年8月末日とする。

2 前項の収入申告書は第3条第2項に規定する収入申告書によるものとする。

3 前項の収入申告書には、源泉徴収票、所得証明書その他の収入の額を証する書類を添付しなければならない。

(収入超過者の町長に対する意見)

第10条 条例第16条第4項に規定する収入額認定に対する意見書及び条例第27条第3項に規定する意見書は、様式第13号によるものとする。

2 前項の意見書には、源泉徴収票、所得証明書その他の収入の額を証する書類を添付しなければならない。

(高額所得者の明渡し期限延長申請書)

第11条 条例第30条第3項の規定による明渡し期限の延長の申し出は、様式第14号により行うものとする。

第12条 条例第36条に規定する新たに整備される町営住宅への入居の申し出は、第3条第1項の町営住宅入居申込書を準用する。この場合において「申込書」とあるのは、「申出書」と読み替えるものとする。

2 前項の町営住宅入居申出書には、第3条第2項に規定する添付書類及び第4条に規定する請書を添付しなければならない。

(社会福祉法人等の町営住宅の使用許可申請書)

第13条 条例第42条第1項に規定する使用許可申請書及び条例第46条第1項に規定する使用変更申請書は、様式第15号によるものとする。

(社会福祉法人等の町営住宅の使用許可の条件)

第14条 第41条第1項に規定する使用の許可には、使用目的、使用期間、使用料並びに使用料納付の時期及び方法のほか、次の各号に掲げる事項をその許可の条件として付けなければならない。

(1) 使用期間中に公用若しくは公共用に供するため必用を生じたときは、その許可を取り消すことができる。

(2) 既納の使用料は還付しないこと。

(3) その他必要と認める事項

(社会福祉法人等の町営住宅の使用の軽微な変更報告)

第15条 条例第46条第2項に規定する軽微な変更報告書は、様式第15号を準用するこの場合において「申請書」とあるのは「変更報告書」と、「使用目的」とあるのは「変更内容」と読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成16年8月27日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年1月19日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月23日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

設置する共同施設の種類

原団地

集会所

安任団地

集会所 駐車場

敷地団地

集会所 駐車場

中富団地

集会所 駐車場 児童遊園

江ノ口団地

駐車場

安任北団地

集会所 駐車場 児童遊園

馬木団地

集会所

中村団地

集会所

乙瀬団地

集会所 駐車場 児童遊園

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藍住町営住宅管理規則

平成10年3月31日 規則第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成10年3月31日 規則第23号
平成16年8月27日 規則第23号
平成23年1月19日 規則第23号
令和2年3月23日 規則第23号