○藍住町有施設勤務者の施設用地等の使用に関する規則
平成15年5月16日
規則第106号
(趣旨)
第1条 この規則は、藍住町有施設勤務者の施設用地等の使用に関する条例(平成15年藍住町条例第196号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、藍住町有施設勤務者(以下「町施設勤務者」という。)の町有地等の使用について必要な事項を定めることを目的とする。
(申請等手続き)
第2条 条例第2条の規定による町有地等使用申請及び町有地等の使用を終了する場合の届出は、書面により行うものとする。
(施設管理者の責務)
第3条 町有地等の管理者(以下「施設管理者」という。)は、町施設勤務者に町有地等の使用を許可したとき又は当該許可を取り消したとき(町施設勤務者から使用終了の届出があった場合を含む。)は、10日以内に総務企画課長に報告しなければならない。
2 施設管理者は、町有地等の使用の許可を行う場合には、施設運営に支障のないことを確認した上で、使用の区域を指定しなければならない。
3 施設管理者は、町有地等の使用許可の状況を記録し、これを2年間保存しなければならない。
(使用料徴収の時期、方法)
第4条 条例第3条に規定する使用料は、当月分の使用料を当該月の末日までに納入しなければならない。
2 使用料の納入は、町長が交付する納入通知書又はあらかじめ徴収者と納入者で協議した方法により行う。
3 町長は、使用料の徴収事務を施設管理者に委任することができる。
附則
この規則は、平成15年6月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。