○藍住町職員旧姓使用取扱要綱

平成15年5月31日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、藍住町に勤務する職員(定年前再任用短時間勤務職員を含む一般職の職員及び嘱託職員をいう。以下同じ。)が、婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)によって戸籍上の氏を改めた後も、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を文書等に使用することに関して必要な事項を定めるものとする。

(旧姓の使用)

第2条 職員は、総務課長に届け出ることにより、法令等に抵触するおそれがなく、専ら職員間で使用している文書、簡易な文書等で職務遂行上又は事務処理上誤解や混乱を招くおそれのないものにおいて、旧姓を使用することができる。

(旧姓を使用することができる文書等)

第3条 前条の規定により旧姓を使用することができる文書等は、別表に掲げるとおりとする。

2 旧姓の使用を届け出た職員は、前項に規定するすべての文書等において旧姓を使用するものとする。

(旧姓使用届)

第4条 職員は、第2条の規定による旧姓の使用をしようとするときは、旧姓使用届(様式第1号)を所属長を経由して総務課長に提出しなければならない。

(中止届)

第5条 旧姓を使用している職員が、旧姓を使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第2号)を所属長を経由して総務課長に提出しなければならない。

2 戸籍上の氏を改めた場合を除き、前項の規定により旧姓使用中止届を提出した職員は、特別な事情のない限り、再び同じ旧姓を使用することはできない。

(他の任命権者の承認を受けた者の取扱い)

第6条 町長以外の任命権者から旧姓を使用することの承認を受けた職員又は旧姓使用の届出をしている職員については、当該承認を受けたこと又は届出をしたことを証する書類等の写しを所属長を経て総務課長に提出することにより、旧姓使用届を受理したものとみなす。

(旧姓使用職員台帳等)

第7条 総務課長は、第4条及び第5条の届を受理したときは、所属長に対してその旨を通知するものとする。

2 総務課長は、第4条から第6条について、その内容を旧姓使用職員台帳(様式第3号)に記載するものとする。

(職員及び所属長の責務)

第8条 旧姓を使用する職員は、旧姓の使用に当たっては、町民に対して、又は職場内において誤解や混乱を生じさせないように努めなければならない。

2 所属長は、所属職員の旧姓使用に当たり、適切な運用と公務の円滑な遂行が図られるよう努めなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、総務課長が別に定める。

1 この要綱は、平成15年6月1日から施行する。

2 この要綱の施行日前に婚姻等により戸籍上の氏を改めた職員は、この要綱の施行の日から平成15年6月31日までに第4条の旧姓使用届を提出することにより、旧姓の使用をすることができる。

3 議会事務局、教育委員会及び農業委員会の事務部局においては、この要綱中「総務課長」とあるのは、それぞれ「教育委員会事務局長」、「議会事務局長」及び「農業委員会事務局長」と読み替えるものとする。

(平成25年10月1日)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年2月2日)

(施行期日)

第1条 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、改正後の藍住町職員旧姓使用取扱要綱の規定を適用する。

別表(第3条第1項関係 旧姓を使用することができる文書等)

1 職員名簿

2 事務分掌表

3 名札

4 電話配置表

5 席上プレート

6 出勤簿又はタイムカード

7 勤務時間外・休日勤務命令簿兼従事報告書

8 休暇カード・代休取得カード

9 週休日の振替・半日勤務時間の割り振り変更簿

10 深夜勤務・時間外勤務制限請求書

11 特別休暇に係る書類(育児休業・介護休暇に関するものを除く)

12 休職願

13 復職願

14 欠勤願(届)

15 文書における担当者名

16 決裁文書(財務帳票含む)・供覧文書等に係る署名又は押印

17 復命書

18 事務引継書

19 事故報告書

20 営利企業等従事許可申請書

21 出張命令カード

22 職務専念義務免除申請書

23 庁内LAN及び電算システム上の職員名

24 庁内での報告書等

25 庁内での表彰に関するもの

26 その他法令等に基づかない文書で所属長が認めたもの

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藍住町職員旧姓使用取扱要綱

平成15年5月31日 告示第7号

(令和5年4月1日施行)