○藍住町情報公開・個人情報保護審査会条例

平成15年12月19日

条例第201号

(設置)

第1条 情報公開及び個人情報保護制度の適正な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、藍住町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(1) 情報公開条例第18条に規定する審査請求に関する事項

(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項に規定する審査請求に関する事項

(4) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定による諮問に関する事項

(5) 議会個人情報保護条例第45条に規定する審査請求に関する事項

(6) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に関する事項

2 前項に定めるもののほか、審査会は、必要があると認めるときは、情報公開及び個人情報保護制度に関する事項について、実施機関等に意見を述べることができる。

(組織等)

第3条 審査会は、1つの審査事件につき委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、情報公開及び個人情報保護制度に関し識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

3 委員の任期は、審査事件について第13条の規定による答申書の写しを送付するまでとし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任及び併任を妨げない。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長及び副会長)

第4条 審査会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議及び議事)

第5条 会長は、審査会の会議を招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査会の調査権限)

第6条 審査会は、必要があると認めるときは、情報公開条例第18条の規定により審査会に諮問をした同条例第2条第1項に規定する実施機関、個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした藍住町個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関及び町議会個人情報保護条例第1条に規定する議会(以下「諮問実施機関」という。)に対し、公開決定等に係る公文書及び保有個人情報(個人情報保護法第60条第1項又は町議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し当該公開決定等に係る公文書及び保有個人情報の開示を求めることはできない。

2 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公開決定等に係る公文書及び保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会へ提出するよう求めることができる。

3 前2項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実について陳述を求めること、その他必要な調査をすることができる。

4 審査会から前3項の規定による求めがあったときは、特別の事情がない限り審査請求人等は、これを拒んではならない。

(意見の陳述)

第7条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項の場合において、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出席することができる。

(意見書等の提出)

第8条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の写し等)

第9条 審査会は、第6条第2項若しくは第3項又は前条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことはできない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(審査の手続の非公開)

第10条 審査会の行う審査の手続は、公開しない。

(答申の期限)

第11条 審査会は、諮問があった日の翌日から起算して90日以内に答申するよう努めなければならない。

(審査請求の制限)

第12条 審査会の処分又はその不作為については、審査請求をすることはできない。

(答申書の送付)

第13条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するものとする。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って別に定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成27年10月1日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和5年3月27日)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

藍住町情報公開・個人情報保護審査会条例

平成15年12月19日 条例第201号

(令和5年4月1日施行)